○八女市ふるさと支援寄附条例

平成19年3月26日

条例第13号

古代ロマンにあふれ、風光明媚な自然と、豊かな大地に育まれたまち八女市は、矢部川を中心とした自然や八女丘陵地の古墳群、伝統的町並み、多様な伝統工芸品、豊かな農産物、多種多様な伝統・文化を育んできました。

私たちは、これらの財産を後世まで引き継ぐとともに、八女市への共感やふるさとへの想いを持つ人々のまちづくり、地域づくり及び人づくりへの参加手法として寄附金による基金を設置し、市民との協働のまちづくりを進めるため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、八女市のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人びとの参加による個性あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、八女市ふるさと支援寄附基金及び特定の事業に充てる基金を設置する。

(基金への積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金を市長が別に定める事業のうちいずれに充てるかあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、市長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。

3 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、市長が別に定める事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八女市ふるさと支援寄附条例

平成19年3月26日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)