○八女文化会館条例施行規則
平成18年9月29日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女文化会館条例(昭和59年八女市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八女文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化会館の休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、開館する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平23規則8・全改)
2 前項の許可申請書の受付は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 研修室及び会議室 利用日(連続して2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日)の属する月の3月前の月の初日から利用日まで
(2) ホール 利用日(連続して2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日)の属する月の1年前の月の初日から利用日の10日前まで
(平23規則8・令3規則28・一部改正)
(令3規則28・追加)
(冷暖房等の使用料の納付)
第6条 冷暖房及び別表第1に定める器具等の使用料は、利用する当日までに納付しなければならない。
(令3規則28・旧第5条繰下)
3 市長は、使用料の免除、減額を適当と認めたときは、八女文化会館使用料減額・免除決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(令3規則28・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用者が利用の日の3か月前までに利用の取止めを申し出た場合 6割相当額
(3) 利用者が利用の日の1か月前までに利用の取止めを申し出た場合 5割相当額
(4) ホール以外の利用者が利用の日の7日前までに変更を申し出た場合 変更前との差額
2 使用料の還付を受けようとする者は、八女文化会館使用料還付申請書(様式第10号)に許可書等を添えて提出しなければならない。
(平27規則40・全改、令3規則28・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則28・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年3月17日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月10日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年2月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、平成28年2月16日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八女文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月3日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第5条関係)
(令2規則5・全改)
器具等の使用料
区分 | 器具名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 演台・花台 | 1式 | 710円 |
司会者台 | 1台 | 320円 | |
バトン | 1本 | 100円 | |
組立式ステージ | 1式 | 2,930円 | |
音響設備 | スタンド | 1本 | 100円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,420円 | |
マイクロホン | 1本 | 660円 | |
テープレコーダー | 1台 | 660円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 660円 | |
拡声装置 | 1式 | 1,640円 | |
ポータブルアンプ | 1台 | 540円 | |
照明設備 | 第1ボーダーライト | 1式 | 710円 |
映写設備 | スクリーン | 1台 | 1,100円 |
備考
1 器具等の使用料は、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの各時間帯における使用をそれぞれ1回とみなして、その使用回数に応じて算定した額とする。ただし、組立式ステージ及びポータブルアンプの使用料は、1日当たりの額とする。
2 この表に掲げるもの以外の付属設備等を利用した場合の使用料は、類似する付属設備等の使用料に準じて算定した金額とする。
3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第6条関係)
(平23規則8・全改)
八女文化会館使用料減免基準
適用内容 | 文化会館使用料 | 器具等の使用料 | 冷暖房利用料 | |
1 免除するもの | (1) 市及び教育委員会が主催又は共催する事業 | 10割免除 | 10割免除 | 10割免除 |
(2) 市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | ||||
(3) 市内の学校が授業の一環として行う事業 | ||||
(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの | 市長が定める割合 | 市長が定める割合 | ||
2 減額するもの | (1) 市内の幼稚園、保育園及び学校並びに教育関係団体等が、その活動の一環として行う事業 | 5割減額 | 5割減額 | 5割減額 |
(2) 官公庁及び一部事務組合等の機関が行う事業で、市民の福祉や生活に寄与するもの | 対象外 | |||
(3) 社会教育団体のサークル活動及び市内のボランティア団体が行う定例活動 | 対象外 | |||
(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの | 市長が定める割合 | 市長が定める割合 |
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・全改)
(令3規則28・追加)
(令3規則28・追加)
(令3規則28・追加)
(令3規則28・追加)
(令3規則28・追加)
(令3規則28・追加)
(令3規則28・追加)