○八女文化会館条例施行規則

平成18年9月29日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女文化会館条例(昭和59年八女市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 八女文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化会館の休館日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、開館する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23規則8・全改)

(利用の申込み)

第4条 条例第5条の規定により文化会館の利用許可を受けようとする者は、利用の日前2日までに八女文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出し、八女文化会館利用許可決定通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の許可申請書の受付は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 研修室及び会議室 利用日(連続して2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日)の属する月の3月前の月の初日から利用日まで

(2) ホール 利用日(連続して2日以上利用する場合は、当該利用期間の初日)の属する月の1年前の月の初日から利用日の10日前まで

(平23規則8・令3規則28・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第5条 文化会館の施設、設備等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書に記載された事項を変更しようとするときは八女文化会館利用変更許可申請書(様式第3号)に、利用の取消しをしようとするときは八女文化会館利用取消申請書(様式第4号)に許可書を添えて直ちに提出しなければならない。

2 前項の場合において、許可書に記載された事項の変更の許可は八女文化会館利用変更許可決定通知書(様式第5号)を、利用の取消しの許可は八女文化会館利用取消決定通知書(様式第6号)を交付して行う。

(令3規則28・追加)

(冷暖房等の使用料の納付)

第6条 冷暖房及び別表第1に定める器具等の使用料は、利用する当日までに納付しなければならない。

(令3規則28・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除の対象となるものは、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ八女文化会館使用料減額・免除申請書(様式第7号)に八女文化会館減免申請に係る届出書(様式第8号。以下「減免申請届出書」という。)を添えてを提出しなければならない。ただし、過去に減免申請届出書を提出し、別表第2の1の部4の款又は同表2の部3若しくは4の款に該当することを理由に減免を受けた場合は、当該減免申請届出書に記載した事項に変更があるときを除き、これをもって減免申請届出書の提出に代えることができる。

3 市長は、使用料の免除、減額を適当と認めたときは、八女文化会館使用料減額・免除決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(令3規則28・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額

(2) 利用者が利用の日の3か月前までに利用の取止めを申し出た場合 6割相当額

(3) 利用者が利用の日の1か月前までに利用の取止めを申し出た場合 5割相当額

(4) ホール以外の利用者が利用の日の7日前までに変更を申し出た場合 変更前との差額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八女文化会館使用料還付申請書(様式第10号)に許可書等を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する還付を決定したときは、八女文化会館使用料還付決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(平27規則40・全改、令3規則28・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則28・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月17日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年12月10日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、平成28年2月16日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年1月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八女文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月3日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(令2規則5・全改)

器具等の使用料

区分

器具名

単位

使用料

舞台設備

演台・花台

1式

710円

司会者台

1台

320円

バトン

1本

100円

組立式ステージ

1式

2,930円

音響設備

スタンド

1本

100円

ワイヤレスマイク

1本

1,420円

マイクロホン

1本

660円

テープレコーダー

1台

660円

CDプレーヤー

1台

660円

拡声装置

1式

1,640円

ポータブルアンプ

1台

540円

照明設備

第1ボーダーライト

1式

710円

映写設備

スクリーン

1台

1,100円

備考

1 器具等の使用料は、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの各時間帯における使用をそれぞれ1回とみなして、その使用回数に応じて算定した額とする。ただし、組立式ステージ及びポータブルアンプの使用料は、1日当たりの額とする。

2 この表に掲げるもの以外の付属設備等を利用した場合の使用料は、類似する付属設備等の使用料に準じて算定した金額とする。

3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第6条関係)

(平23規則8・全改)

八女文化会館使用料減免基準

適用内容

文化会館使用料

器具等の使用料

冷暖房利用料

1 免除するもの

(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する事業

10割免除

10割免除

10割免除

(2) 市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

(3) 市内の学校が授業の一環として行う事業

(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

市長が定める割合

市長が定める割合

2 減額するもの

(1) 市内の幼稚園、保育園及び学校並びに教育関係団体等が、その活動の一環として行う事業

5割減額

5割減額

5割減額

(2) 官公庁及び一部事務組合等の機関が行う事業で、市民の福祉や生活に寄与するもの

対象外

(3) 社会教育団体のサークル活動及び市内のボランティア団体が行う定例活動

対象外

(4) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

市長が定める割合

市長が定める割合

(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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(令3規則28・追加)

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八女文化会館条例施行規則

平成18年9月29日 規則第82号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化施設等
沿革情報
平成18年9月29日 規則第82号
平成23年3月17日 規則第8号
平成25年12月16日 規則第30号
平成27年12月10日 規則第40号
令和2年1月30日 規則第5号
令和3年12月3日 規則第28号