○八女文化会館条例

昭和59年10月8日

条例第15号

(設置)

第1条 学術文化の向上及び市民福祉の増進を図るため、八女文化会館を八女市本町537番地2に設置する。

(平18条例67・一部改正)

第2条 削除

(管理運営)

第3条 八女文化会館(以下「文化会館」という。)は、その目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。

2 文化会館は、市長がこれを管理する。

(平18条例67・一部改正)

(職員)

第4条 文化会館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可及び制限)

第5条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 文化会館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか管理運営上支障があると認めるとき。

3 市長は、文化会館の利用許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(平18条例67・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(平18条例67・一部改正)

(特別設備の許可)

第7条 利用者は、文化会館に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18条例67・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 第5条第2項に該当する理由が生じたとき。

(4) 災害その他不可抗力によって文化会館の利用ができなくなったとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用許可の取消しによって利用者に損害を生じることがあっても賠償の責めを負わない。

(平18条例67・一部改正)

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可を取消し等されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(平18条例67・一部改正)

(使用料)

第10条 文化会館の使用料は、利用許可の際、別表に定めるところにより徴収する。

(平18条例67・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 使用料は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、減額し、又は免除することができる。

(平18条例67・一部改正)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、返還することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物及び設備並びに器具をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平18条例67・一部改正)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例67・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して70日を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。(昭和59年11月教委規則第4号で、同59年12月1日から施行)

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成15年3月13日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

5 第2条の規定による改正後の八女文化会館条例の規定にかかわらず、施行日前に施行日以後の八女文化会館の利用について許可を受けた者の使用料の額は、なお従前の例による。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第67号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月10日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成28年2月16日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平27条例31・全改、令元条例10・一部改正)

ホール使用料

区分

1時間当たり使用料(午前9時から正午まで)

1時間当たり使用料(正午から午後5時まで)

1時間当たり使用料(午後5時から午後10時まで)

入場料が1,500円以下のとき

1,000円

1,130円

1,500円

入場料が1,500円を超え3,000円以下のとき

1,500円

1,690円

2,260円

入場料が3,000円を超え5,000円以下のとき

2,010円

2,260円

3,010円

入場料が5,000円を超えるとき

3,010円

3,390円

4,520円

研修室及び会議室使用料

室名

1時間当たり使用料(午前9時から正午まで)

1時間当たり使用料(正午から午後5時まで)

1時間当たり使用料(午後5時から午後10時まで)

研修室

310円

350円

480円

会議室

180円

200円

290円

小会議室

100円

120円

160円

冷暖房使用料

フロア

室名

1時間当たり使用料

1階

ホール

500円

1階

小会議室

100円

2階

研修室

100円

2階

会議室

100円

備考

1 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名目のいかんを問わず、入場の対価として徴収する料金をいう。

2 ホールを展示会等(入場無料の非営利事業に限る。)の用途で連続2日(26時間)以上利用する場合の使用料は、当該使用料区分に100分の50を乗じて得た額とする。

3 商品の広告販売その他営業目的のため文化会館を利用する場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) ホール使用料 実際の入場料にかかわらず、「入場料が5,000円を超えるとき」の使用料区分に掲げる額

(2) 研修室及び会議室使用料 当該使用料区分に100分の300を乗じて得た額

4 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

5 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

6 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

7 器具等の使用料については、規則で定める。

8 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女文化会館条例

昭和59年10月8日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化施設等
沿革情報
昭和59年10月8日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第16号
平成15年3月13日 条例第7号
平成16年12月10日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第67号
平成25年12月16日 条例第35号
平成27年12月10日 条例第31号
令和元年9月4日 条例第10号