○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成18年9月28日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則3・一部改正)
(補助執行の原則)
第2条 事務の補助執行は、行政事務の効率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(平28教委規則3・一部改正)
(補助執行させる事務)
第3条 教育委員会が市長の補助機関たる職員に補助執行させる事務は、別表のとおりとする。
(平28教委規則3・一部改正)
(専決及び代決)
第4条 前条の規定により事務を補助執行する者は、八女市教育委員会事務決裁規程(昭和53年八女市教育委員会告示第10号)の規定に基づき、専決又は代決するものとする。
2 前項の規定により補助執行させる事務に関するもののうち、教育長の決裁事項によるものは副市長が決裁できるものとする。
(平19教委規則4・一部改正、平28教委規則3・旧第5条繰上、平30教委規則2・一部改正)
(臨時的事務の委任等)
第5条 教育委員会は、第3条に規定する事務のほか、臨時的な事務について、この規則の定めるところにより補助執行させることができる。
(平28教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平28教委規則3・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教委規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月24日教委規則第8号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6教委規則3・全改)
補助執行させる事務 | 補助執行させる職員 |
生涯学習まちづくりの推進に関すること。 | 支所総務係の職員 |
青少年教育及び健全育成に関すること。 | |
家庭教育に関すること。 | |
公民館、その他社会教育施設の管理、運営及び連絡調整に関すること。 | |
山村留学に関すること(星野支所に限る。)。 | |
社会体育の計画、指導及び実施に関すること。 | |
社会体育団体の指導及び育成に関すること。 | |
社会体育施設の管理及び運営に関すること。 | |
文化関係施設の管理及び運営並びに指定文化財に関すること。 | |
伝統的建造物群保存地区の文化財の保全に関すること(黒木支所に限る。)。 | |
伝統的建造物群保存地区の公開交流施設等の管理及び運営に関すること(黒木支所に限る。)。 | |
人権・同和教育に関すること。 | |
その他教育委員会が指定する事務に関すること。 | |
住民基本台帳の異動に伴う児童生徒の異動手続に関すること。 | 支所市民生活福祉係の職員 |
児童生徒の就学援助の申請及び就学相談に関すること。 | |
その他教育委員会が指定する事務に関すること。 |