○八女市教育委員会事務決裁規程

昭和53年7月1日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、教育長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(専決の範囲)

第2条 教育長の権限に属する事務のうち、異例又は、重要と認められる事項を除くほかこの規程によりそれぞれ専決しなければならない。

(部長の専決事項)

第3条 部長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 教育委員会事務局内の事務の連絡調整に関すること。

(2) 課長の旅行命令に関すること。

(3) 課長の休日勤務の代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(4) 課長の6日以内の休暇承認に関すること。

(5) 課長の事務の引継ぎに関すること。

(平22教委告示1・追加、平28教委告示6・平28教委告示16・平29教委告示6・平30教委告示5・一部改正)

(課長の専決事項)

第4条 課長は、次に掲げる事項の専決をすることができる。

課長の共通専決事項

(1) 方針の決定した市政の総合計画の実施に関すること。

(2) 定例又は軽易な許認可、通知、照会、回答、願、届、申請、請求、報告及び諸証明に関すること。

(3) 公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(4) 公印の刷込みに関すること。

(5) 公文書の公開等の可否を決定すること。

(6) 個人情報の開示等の可否を決定すること。

(7) 個人情報を取り扱う事務に関する諮問事項を決定すること。

(8) 所属職員(課長補佐、参事、参事補佐、係長及び主任を除く。)の事務分掌に関すること。

(9) 所属職員の休日勤務の代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

(10) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(11) 所属職員の旅行命令に関すること。

(12) 所属職員の6日以内の休暇承認に関すること。

(13) 定例又は軽易な説明会、講演会等の開催に関すること。

(14) その他軽易な主管事項で、他の課に関連のない事務処理に関すること。

学校教育課長専決事項

(1) 公示、公告等の掲示に関すること。

(2) 職員(課長及び参事を除く。)の休暇、早退等に関すること。

(3) 職員の身分証明に関すること。

(4) 臨時職員の任免に関すること。

(5) 要保護、準要保護児童生徒の医療券発行に関すること。

社会教育課長専決事項

(1) 公民館その他所管する社会教育施設の使用料の徴収及び督促に関すること。

(2) 公民館その他所管する社会教育施設の管理及び運営に関すること。

スポーツ振興課長専決事項

(1) 社会体育施設の使用料の徴収及び督促に関すること。

(2) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

文化振興課長専決事項

(1) 所管する社会教育施設の使用料の徴収及び督促に関すること。

(2) 所管する社会教育施設の管理及び運営に関すること。

(平18教委告示15・一部改正、平22教委告示1・旧第3条繰下・一部改正、平28教委告示6・平29教委告示6・平30教委告示5・令3教委告示15・一部改正)

(関係課への合議)

第5条 専決事項で予算に関する事項は、総務部財政課長その他合議を必要と認める関係課の長に、その他の事項で合議を必要と認める事項は、合議を必要と認める課に合議して専決しなければならない。

(平20教委告示6・一部改正、平22教委告示1・旧第4条繰下、平22教委告示3・平24教委告示2・平27教委告示3・平30教委告示5・一部改正)

(部長等不在のときの決裁)

第6条 部長の専決事項で部長が不在の場合において、緊急を要するときは、課長が代決する。

2 課長の専決事項で主管の課長が不在の場合において、緊急を要するときは、課長補佐が代決する。

3 課長の専決事項で課長補佐をおかない課で主管の課長が不在の場合において、緊急を要するときは、主管の係長が代決する。

4 前3項の規定により処理した事件は、処理後それぞれ上司の承認を受けなければならない。

5 第3条及び第4条の規定による専決事項であっても重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平22教委告示1・追加、平28教委告示6・平29教委告示6・平30教委告示5・一部改正)

(専決の保留)

第7条 専決者は、事件の重要度を勘案し、緊急を要しないと認められるものを保留し、上司の指揮を待たなければならない。

(平22教委告示1・旧第6条繰下、平29教委告示6・一部改正)

(補助執行事務の専決及び代決)

第8条 教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成18年八女市教育委員会規則第17号)に定める補助執行事務は、別表左欄に掲げる者が、同表右欄に掲げる範囲内においてこの告示の定めるところにより専決するものとする。

2 前項によるもののほか、補助執行する事務について補助執行の権限を有する者が不在のときの代決は、この告示の定めるところによるものとする。

(平18教委告示15・追加、平22教委告示1・旧第7条繰下、平28教委告示16・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日教委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和55年2月18日教委告示第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日教委告示第1号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月22日教委告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日教委告示第4号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月2日教委告示第4号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日教委告示第11号)

この告示は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委告示第6号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月23日教委告示第5号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委告示第7号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日教委告示第9号)

この告示は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委告示第6号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行った決裁は、他に定めのある場合を除くほか、この告示の相当規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成18年9月28日教委告示第15号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月28日教委告示第1号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第3条中図書館長専決事項の項を削る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日教委告示第3号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月29日教委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月7日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月24日教委告示第23号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日教委告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月1日教委告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日教委告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平30教委告示5・全改、令2教委告示9・一部改正)

補助執行者(専決権者)

専決の範囲

企画部定住対策課長

八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号)に定める文化財に係る権限に関すること。

八女市教育委員会事務決裁規程

昭和53年7月1日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
昭和53年7月1日 教育委員会告示第10号
昭和54年10月1日 教育委員会告示第1号
昭和55年2月18日 教育委員会告示第1号
昭和56年3月26日 教育委員会告示第1号
昭和58年3月29日 教育委員会告示第7号
昭和59年11月22日 教育委員会告示第18号
昭和63年3月29日 教育委員会告示第4号
平成3年3月2日 教育委員会告示第4号
平成4年6月22日 教育委員会告示第11号
平成6年3月28日 教育委員会告示第6号
平成7年2月23日 教育委員会告示第5号
平成10年3月25日 教育委員会告示第7号
平成13年6月29日 教育委員会告示第9号
平成14年3月28日 教育委員会告示第6号
平成15年3月28日 教育委員会告示第5号
平成18年9月28日 教育委員会告示第15号
平成20年3月28日 教育委員会告示第6号
平成22年1月28日 教育委員会告示第1号
平成22年1月28日 教育委員会告示第3号
平成24年3月22日 教育委員会告示第2号
平成27年1月29日 教育委員会告示第3号
平成27年8月7日 教育委員会告示第16号
平成27年11月24日 教育委員会告示第23号
平成28年3月29日 教育委員会告示第6号
平成28年7月5日 教育委員会告示第16号
平成29年3月1日 教育委員会告示第6号
平成30年3月27日 教育委員会告示第5号
令和2年2月26日 教育委員会告示第9号
令和3年12月9日 教育委員会告示第15号