○八女市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成18年9月29日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成18年八女市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 急傾斜地崩壊対策事業の対象となる区域及び事業は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定されている区域及び福岡県急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱の定める対象事業とする。
(負担割合)
第3条 条例第2条第2項に規定する市の負担割合は、次のとおりとする。
(1) 公共施設に関連する事業に係る場合 事業費の20パーセント
(2) その他の場合 事業費の10パーセント
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。