○八女市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年9月29日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、市営をもって施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業を実施するにあたり、次条に規定する者から分担金を徴収する。

2 この条例に基づき、徴収する分担金の額は、当該事業費のうち国又は県から交付を受けた補助金及び市が負担する金額を差し引いた額以内の額とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法は、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)に準ずるものとする。

(分担金の精算)

第5条 前条の規定により徴収した分担金について、精算の結果、過不足が生じるときは、これを還付し、又は追徴する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(昭和57年上陽町条例第15号。以下「旧町の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお旧町の条例の例による。

八女市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年9月29日 条例第99号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第99号