○八女市農業活性化センター条例施行規則

平成18年9月29日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市農業活性化センター条例(平成18年八女市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 八女市農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)は、条例の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 農林業の経営及び技術の習得向上に関すること。

(2) 他産業就業、農事、営農等各種相談に関すること。

(3) 農林産物等の展示及び開発に関すること。

(4) 都市と農村との交流事業に関すること。

(5) 行政、農業、林業、商業及び教育関係の会議、集会、研修、講演等に関すること。

(6) 娯楽、趣味、サークル活動及び談話に関すること。

(7) スポーツ及び健康増進に関すること。

(8) その他集会、会議等に関すること。

(開館時間)

第3条 活性化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申込み)

第5条 条例第4条の規定により活性化センターを利用しようとする者は、八女市農業活性化センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、八女市農業活性化センター利用(変更)許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の活性化センター利用許可申請書の受付は、次のとおりとし、利用の日前2日までに提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 営農相談室、和室、ホールA 利用しようとする日前3月以内

(2) ホールB 利用しようとする日前12月以内

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場の人員は、利用施設の所定の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、窓、柱等に貼紙し、又は釘類を使用しないこと。

(4) 条例第8条に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。

(5) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。

(入場者の守るべき事項)

第7条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(冷暖房の使用料の納付)

第8条 冷暖房の使用料は、活性化センターの使用料と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定による使用料の免除又は減額の対象となるものは、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条のただし書の規定により活性化センターの使用料の還付を受けようとする者は、八女市農業活性化センター使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 活性化センターの使用料の還付は、災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなかったときとする。

(き損等の届出)

第11条 利用者及び入場者は、設備又は器具類をき損し、又は滅失したときは、直ちにき損等の届出(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町農業活性化センターの設置及び管理に関する規則(平成9年上陽町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第9条関係)

(平23規則2・平28規則52・一部改正)

八女市農業活性化センター使用料減免基準

1 全額免除するもの

(1) 市及び教育委員会並びに公民館が主催又は共催する事業

(2) 福岡八女農業協同組合及び八女上陽森林組合が、農林業者の営農・経営相談及び指導、技術習得向上のための研修に利用するとき。

(3) 市内の農林業団体が、会議、研修会及び入場料等を徴しない事業に利用するとき。

(4) 市及び教育委員会が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業

(5) 市内の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びPTAが入場料等を徴しない事業に利用するとき。

(6) 官公署及び一部事務組合等の機関が直接行う事業

(7) 社会教育団体及び福祉団体が直接行う事業で、公共性が高く、かつ、入場料等を徴しない事業

(8) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

2 減額(2分の1)を措置するもの

(1) 市内の社会教育団体のサークル活動及びボランティア団体が行う定例活動

(2) 市外の保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びPTAが、入場料等を徴しない事業に利用するとき。

(3) 市内の経済団体、労働団体及び公益法人等が行う事業で、経済活動を伴わないもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

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(令4規則13・一部改正)

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八女市農業活性化センター条例施行規則

平成18年9月29日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)