○八女市農業活性化センター条例
平成18年9月29日
条例第91号
(設置)
第1条 地域住民の農林業の経営改善、営農相談、研修会、講演会、各種大会、都市との交流及び生活改善並びに健康の増進等を図るため、八女市農業活性化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 八女市農業活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市農業活性化センター
位置 八女市上陽町北川内461番地1
(管理運営)
第3条 八女市農業活性化センター(以下「活性化センター」という。)は、その目的に応じて最も効率的に運営し、常に良好な状態に管理しなければならない。
2 活性化センターは、市長がこれを管理する。
(利用の許可及び制限)
第4条 活性化センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 活性化センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
3 市長は、活性化センターの利用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(特別設備の許可)
第6条 利用者は、活性化センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用目的に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 災害その他不可抗力によって活性化センターの利用ができなくなったとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の許可の取消しによって利用者に損害を生じることがあっても賠償の責めを負わない。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可を取消し等されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第10条 活性化センターの使用料は、利用の許可の際、別表に定めるところにより徴収する。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、建物及び設備並びに器具をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町農業活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年上陽町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(令元条例10・一部改正)
八女市農業活性化センター使用料
区分 室名 | 1時間当たり基本額(午前9時から午後5時まで) | 1時間当たり基本額(午後5時から午後10時まで) |
営農相談室 | 220円 | 280円 |
和室 | 220円 | 280円 |
ホールA | 580円 | 660円 |
ホールB | 1,460円 | 1,640円 |
備考
1 基本額には、消費税及び地方消費税を含む。
2 入場料、その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、基本額に次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、入場料500円以下のものを除く。
(1) 入場料1,500円未満のときは、150パーセント
(2) 入場料1,500円以上のときは、200パーセント
3 冷暖房を使用する場合は、基本額に50パーセントの額を加算する。
4 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
5 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
6 使用料は、第2項から前項までに定めるところにより計算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
7 舞台、音響、照明及び映写設備の使用料は、無料とする。