○八女市農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例施行規則

平成18年9月29日

規則第93号

(徴収額)

第2条 条例第2条第2項に規定する受益者から徴収する分担金の額は、事業費の10パーセント以内とする。ただし、農林水産業施設災害復旧事業のうち、農地災害に係るものについては、国の補助対象事業費の10パーセント以内で算出された額に、当該農地災害で国の補助対象と認められなかった事業費を加えた額とする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

八女市農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例施行規則

平成18年9月29日 規則第93号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
平成18年9月29日 規則第93号