○八女市農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例
平成18年9月29日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農林水産業施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の受益者から徴収する分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業を実施するにあたり、次条に規定する者から分担金を徴収する。
2 この条例に基づき徴収する分担金の額は、当該事業費のうち国庫(県費)補助金及び市が負担する金額を差し引いた額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収方法)
第4条 分担金の徴収方法は、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)に準ずるものとする。
(分担金の精算)
第5条 前条の規定により徴収した分担金について、精算の結果、過不足が生じるときは、これを還付し、又は追徴する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町農林水産業施設災害復旧事業費分担金徴収条例(昭和49年上陽町条例第1号。以下「旧町の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお旧町の条例の例による。