○八女市斎場条例施行規則

平成18年9月29日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市斎場条例(平成18年八女市条例第86号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八女市斎場(以下「斎場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則64・一部改正)

(受付時間及び休場日)

第2条 火葬場における死体の受付時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

2 斎場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。

(利用の許可の申請)

第3条 斎場を利用しようとする者は、死体埋火葬・八女市斎場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定する死産児を火葬する場合であって、斎場を利用しようとするものは、死胎埋火葬・八女市斎場利用許可申請書(様式第1号の2)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 死体(妊娠4月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可書又は改葬許可書を提示しなければならない。

(平21規則64・一部改正)

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、八女市斎場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の規定は、前条第2項の申請書が提出された場合において準用する。この場合において、同項(様式第2号)とあるのは(様式第2号の2)と読み替えるものとする。

(平21規則64・一部改正)

(使用料の減免手続)

第5条 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、八女市斎場使用料減免申請書(様式第3号)を利用許可の申請と同時に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(平21規則64・一部改正)

(準備等に係る利用時間)

第6条 許可に係る利用時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び設備等の原状回復に要する時間を含むものとする。

(入場の制限)

第7条 市長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(4) 利用を終わったときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けること。

(収骨等)

第9条 利用者は、市長が指示する日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、利用者が前項の指示する日時までに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町斎場の管理及び運営規則(平成9年上陽町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日規則第64号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(平21規則64・令4規則10・一部改正)

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(平21規則64・令4規則10・一部改正)

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(平21規則64・令4規則10・一部改正)

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(平21規則64・令4規則10・一部改正)

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(平21規則64・令4規則10・一部改正)

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八女市斎場条例施行規則

平成18年9月29日 規則第87号

(令和4年4月1日施行)