○八女市斎場条例

平成18年9月29日

条例第86号

(設置)

第1条 火葬に関する施設の提供を行うため、斎場を設置する。

(平21条例20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八女市上陽斎場

八女市上陽町北川内3628番地

八女市黒木斎場

八女市黒木町今1621番地1

八女市矢部斎場

八女市矢部村北矢部5267番地5

八女市星野斎場

八女市星野村5447番地1

(平21条例20・全改)

(利用の許可)

第3条 八女市斎場(以下「斎場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平21条例20・一部改正)

(利用の不許可等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件若しくは指示に違反するとき。

(4) 斎場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 斎場を利用しようとする者は、別表に定める使用料を利用申込みと同時に納付しなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の居住者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるもの

(2) 市長において減免の必要がある特別の理由があると認めたもの

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に還付する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償責任)

第7条 利用者は、斎場の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第8条 斎場の施設等の利用により、又は第4条の規定に基づく処分によって利用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年上陽町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町火葬場設置及び管理に関する条例(昭和48年黒木町条例第11号)、矢部村火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和61年矢部村条例第22号)又は星野村村営火葬場設置及び管理に関する条例(平成8年星野村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例20・追加)

(平成21年9月30日条例第20号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第5条関係)

(平21条例20・平24条例20・一部改正)

斎場使用料

区分

単位

使用料

八女市斎場管内居住者

その他

遺がい

大人(12歳以上)

1体

2,000円

50,000円

小人(12歳未満)

1体

1,500円

35,000円

死産児

1体

800円

20,000円

人体の一部、汚物等

1件

500円

10,000円

備考

1 八女市斎場管内居住者とは、八女市の住民基本台帳に記載されている者であって、八女市黒木町、八女市上陽町、八女市矢部村及び八女市星野村の区域(以下この項において「本区域」という。)内に居住する者をいう。ただし、一時的に親元を離れ、本区域以外に居住している学生は、八女市斎場管内居住者とみなす。

2 改葬のために利用する斎場使用料は、半額とする。

八女市斎場条例

平成18年9月29日 条例第86号

(平成24年7月9日施行)