○八女市行政財産使用料条例

平成15年9月11日

条例第16号

八女市行政財産の使用料徴収に関する条例(昭和39年八女市条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

(平21条例17・一部改正)

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱その他の別表第1に掲げる物件、工作物又は施設を設置することを目的として土地又は建物を使用する場合の使用料の額は、同表に定める額とする。

(2) 土地又は建物を前号以外の目的に使用する場合の使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

(3) 土地又は建物を使用する場合の使用料の額が前2号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。

2 前項各号の使用料は年額とし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数は、切り捨てる。

3 使用者が負担すべき電気料、水道料等は、前項の使用料に加算して徴収することができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、火災、風水害、地震その他これらに類する災害のため、当該財産を使用目的に供しがたいと認めたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、取消しの日以後の残日数に対応する額を還付することができる。

(1) 市が、公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により、当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間がこの条例の施行の日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまでは、なお従前の例による。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町又は矢部村において現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間が編入日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまでは、なお黒木町行政財産使用料条例(平成17年黒木町条例第4号)又は矢部村行政財産使用料条例(平成元年矢部村条例第5号)(次項において「旧町村の条例」という。)の例による。

(平21条例17・追加)

4 編入日前までに、旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例17・追加)

(平成21年9月30日条例第17号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用料の額(年額)

電柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の例により算定した額

地下埋設物

八女市道路占用料徴収条例(昭和31年八女市条例第31号)の別表の例により算定した額

自動販売機

市長が別に定める額

備考

1 「電柱類」とは、電気通信事業法施行令別表第1の種類の欄に掲げる物件をいう。

2 「地下埋設物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件をいう。

別表第2(第3条関係)

区分

使用料の額(年額)

土地

固定資産税における仮評価により算定した額に100分の5を乗じて得た額

建物

固定資産税における土地仮評価により算定した額と建物仮評価により算定した額との合計額に100分の5を乗じて得た額

備考

1 1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

2 1件の使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

八女市行政財産使用料条例

平成15年9月11日 条例第16号

(平成22年2月1日施行)