○八女市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日

条例第8号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する八女市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人以内とする。

(平25条例4・平26条例3・一部改正)

(補則)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月12日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)