○八女市水道事業加入金規程

平成元年12月25日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号。以下「条例」という。)第7条に規定する加入金について、必要な事項を定めるものとする。

(令3水管告示1・一部改正)

(加入金の徴収)

第2条 加入金は、給水装置の新設又は増径(メーターの口径の増径をいう。)をするとき、工事申込者から徴収する。

(1) 給水装置を新設する場合は、メーターの口径に応じて加入金を徴収する。

(2) メーターの口径を増径する場合は、新メーターの口径(以下「新口径」という。)の加入金と、旧メーターの口径(以下「旧口径」という。)の加入金の差額を徴収する。

(3) 既設の2個以上の給水設置を1個に統合する場合において、新口径の加入金が旧口径の加入金の総額より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しない。ただし、差額は還付しない。

(4) 1個の給水装置を2個以上の給水装置に分割する場合において、新口径の加入金の総額が旧口径の加入金より大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しない。ただし、差額は還付しない。

(5) 1戸のメーターで数戸に給水しているものが、このメーターを廃止し各戸にメーターを新設する場合、又は建替える場合において、旧口径の加入金より新口径の加入金の総額が大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しない。ただし、差額は還付しない。

(6) 受水槽式で親メーターを廃止し各戸にメーターを設置する場合、又は建替える場合において、親メーターの旧口径の加入金より新口径の加入金の総額が大きいときはその差額を徴収し、小さいときは加入金は徴収しない。ただし、差額は還付しない。

(7) 受水槽式の集合住宅で一部を直結式にする場合は、直結式にする部分のメーターごと加入金を徴収する。

(8) 受水槽式の集合住宅の既設受水槽の他に新しく受水槽を設置し、既設受水槽の他から給水する場合は、加入金を徴収する。

(加入金の減免)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、加入金の納入を免除し、又は減額する。

(1) 給水装置の所有者が、同じ敷地内に同口径で給水装置を改造するときは、全額を免除する。

(2) 既設の給水装置を撤去し、別な箇所に同口径で給水装置を新設するときは、全額を免除する。

(3) 給水区域を拡張するために行う拡張工事と併せて給水装置を新設する場合において、別に定める期限までに申込みを行ったときは、条例別表第1に規定する加入金の額から、別表左欄のメーターの口径に応じて、同表右欄の額を減額する。

(令3水管告示1・一部改正)

(共用給水装置及び一時用の取扱い)

第4条 共用給水装置及び工事等の一時用については、加入金を徴収しない。ただし、これらを使用者が専用給水装置として使用する場合は加入金を徴収する。

(加入金の還付)

第5条 納入後の加入金は、次の各号に掲げる場合は還付する。ただし、既設のメーター口径を減径する場合は還付しない。

(1) 給水装置工事の着工前に工事申込みの取消しをしたとき。

(2) 給水装置工事の設計変更により減径となり、加入金の額に変更を生じたとき。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日水管告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3水管告示1・追加)

メーターの口径

減額する額

13ミリメートル

19,485円

20ミリメートル

43,940円

25ミリメートル

59,310円

40ミリメートル

84,850円

50ミリメートル

155,850円

75ミリメートル

316,020円

八女市水道事業加入金規程

平成元年12月25日 水道事業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 公営企業/
沿革情報
平成元年12月25日 水道事業管理規程第5号
令和3年3月11日 水道事業管理告示第1号