○八女市立学校施設の利用に関する条例施行規則

平成10年9月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市立学校施設の利用に関する条例(平成10年八女市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午後5時から午後10時までとする。ただし、学校休業日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第1項に規定する日)は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会又は学校長(以下「教育委員会等」という。)は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第2条の規定により利用の許可を受けようとするものは、学校屋外運動場及び屋内運動場(附属施設を含む。以下「施設」という。)の学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 学校施設利用許可申請書は、継続的利用の団体にあっては利用を希望する日の属する月の前月の25日までに、その他にあっては利用を希望する日の7日前までに委員会に提出するものとする。

(利用の許可)

第4条 委員会は、前条の申請を許可したときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 施設の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用中常に学校施設利用許可書を携行しなければならない。

(照明使用料の納入)

第5条 利用者は、利用に当たって照明使用料(以下「使用料」という。)を次に規定する区分により委員会に納入するものとする。

(1) 継続的利用の団体の場合 許可を受けた利用日の当月分を一括して、その月の利用前日まで

(2) 前号以外の場合 許可の当日

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により使用料を免除することができるのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する行事等に利用するとき。

(2) 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)の児童生徒及びその団体が利用するとき。

(3) その他特に教育上必要と認めるものに利用するとき。

(平28教委規則8・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第9条の規定により使用料を返還することができるのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰することができない理由により利用しなかったとき。

(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 学校又は委員会の必要により利用許可を取り消したとき。

(利用者の守るべき事項)

第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 許可なく火気を使用しないこと。

(3) 施設内での飲酒及び指定する場所以外での喫煙をしないこと。

(4) 施設又は学校設備等を破損若しくは滅失させたときは、教育委員会等に届け出ること。

(5) 施設の管理運営上の必要から教育委員会等職員が行う指示又は指導に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成26年1月8日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平26教委規則1・令元教委規則4・一部改正)

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(平26教委規則1・令元教委規則4・一部改正)

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八女市立学校施設の利用に関する条例施行規則

平成10年9月22日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第6章 育/
沿革情報
平成10年9月22日 教育委員会規則第8号
平成26年1月8日 教育委員会規則第1号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号
令和元年12月16日 教育委員会規則第4号