○八女市立学校施設の利用に関する条例

平成10年9月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、八女市立学校屋外運動場及び屋内運動場(附属施設を含む。以下「施設」という。)を学校教育に支障のない限り社会体育その他公共のために利用させるため、施設の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可)

第2条 施設を利用しようとするものは、別に定めるところにより事前に教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、施設の利用許可に当たっては、あらかじめ学校長の意見を聴かなければならない。

(利用者の責務)

第3条 施設の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、施設の善良な管理者としての責任と注意を払わなければならない。

(利用の制限)

第4条 施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、その利用を許可してはならない。

(1) 営利を目的とする利用

(2) 政治的又は宗教的活動のための利用

(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) その他特に利用が不適当と認められるとき。

(平18条例65・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第5条 利用者は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(許可の取消し等)

第6条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する行為があったとき。

(平18条例65・一部改正)

(使用料)

第7条 施設の利用については無料とする。ただし、別表に掲げる施設の照明を利用するときは、別表に定める照明使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

(平18条例65・平21条例128・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 前条の規定にかかわらず、委員会が必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、建物及び設備並びに器具をき損し、又は紛失したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、委員会は賠償額を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に委員会が定める。

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町立小中学校施設の開放に関する規則(昭和51年上陽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月11日条例第128号)

この条例中第1条の規定は平成22年2月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表木屋小学校、笠原小学校及び大淵小学校の項を削る改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月14日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例10・全改、令元条例19・一部改正)

照明使用料

施設名

使用料(1時間当たり)

屋内運動場

福島小、上妻小、福島中、見崎中、西中、筑南中、立花中

360円

長峰小、三河小、八幡小、忠見小、川崎小、岡山小、南中、上陽北汭学園、黒木小、黒木西小、黒木中、立花小、筑南小、星野小、星野中、矢部清流学園

240円

武道場

福島中、南中、見崎中、西中、上陽北汭学園、黒木中、筑南中、立花中

240円

屋外運動場

黒木中、筑南中

1,550円

上陽北汭学園、黒木小、星野中

700円

市が管理する学校施設の内、上記を除く。

360円

備考

1 市外の者の使用については、100分の200を乗じた額とする。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間当たりの額とする。ただし、30分未満のときは、2分の1の額とする。

3 屋内運動場の南中、上陽北汭学園及び黒木中の使用料(1時間当たり)は、片面の使用料とする。

4 使用料については、消費税及び地方消費税を含む。

八女市立学校施設の利用に関する条例

平成10年9月18日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)