○八女市スポーツ推進審議会条例

平成16年6月24日

条例第20号

(設置)

第1条 スポーツの推進を図り、もって健康で活力ある生活を確立するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、本市に八女市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例29・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの推進に関する基本的な計画策定に関すること。

(2) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(3) スポーツ団体の育成強化に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平23条例29・平28条例18・平30条例13・一部改正)

(委員の定数)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、スポーツに関して優れた見識を有する者及び関係団体に所属する者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

(平23条例29・平28条例18・平30条例13・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育部スポーツ振興課において処理する。

(平18条例58・平21条例138・平30条例13・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

社会教育指導員

月額 128,000円

」を「

社会教育指導員

月額 128,000円

スポーツ振興審議会委員

日額 4,500円

」に改める。

(平成18年9月29日条例第58号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第138号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の八女市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された八女市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の八女市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により、八女市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたとみなされる者の任期は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条の規定により選出された会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の条例第6条の規定により新審議会の会長及び副会長として選出されたものとみなす。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

15 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による改正前の八女市スポーツ推進審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条の規定により八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命した八女市スポーツ推進審議会委員(以下この項において「審議会委員」という。)は、改正後の八女市スポーツ推進審議会条例(以下この項において「新条例」という。)第4条の規定により市長が任命した審議会委員とみなす。この場合において、その審議会委員とみなされる者の任期は、新条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行日における旧条例第4条の規定により教育委員会が任命した審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

18 この条例の施行の際現に附則第4項の規定による改正前の八女市スポーツ推進審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条の規定により市長が任命した八女市スポーツ推進審議会委員(以下この項において「審議会委員」という。)は、改正後の八女市スポーツ推進審議会条例(以下この項において「新条例」という。)第4条の規定により八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命した審議会委員とみなす。この場合において、その審議会委員とみなされる者の任期は、新条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行日における旧条例第4条の規定により市長が任命した審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

八女市スポーツ推進審議会条例

平成16年6月24日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)