○八女市立図書館条例施行規則
平成10年2月27日
教育委員会規則第1号
八女市立図書館条例施行規則(昭和59年八女市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、八女市立図書館条例(昭和59年八女市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 八女市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の業務を行う。
(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に掲げる資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存並びに貸出しに関すること。
(2) 図書館資料の利用のための相談に関すること。
(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の開催並びにその奨励に関すること。
(4) 学校、公民館、その他関係施設、各種団体等との連絡及び協力に関すること。
(5) 他の図書館との図書館資料の相互貸借に関すること。
(6) 障害等のため図書館利用が困難な者に対する図書館資料の提供その他の援助に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(館長の任命等)
第3条 条例第4条に規定する館長は、教育委員会が任命する。
2 館長は、教育長の命を受け図書館の事務を掌理し、図書館職員を指揮監督する。
(平31教委規則7・追加)
(職員の勤務時間等)
第4条 図書館に勤務する職員の勤務時間等は、別表第1のとおりとする。
(平18教委規則16・平22教委規則17・一部改正、平31教委規則7・旧第5条繰上、令5教委規則3・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第5条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。
(平22教委規則17・全改、平31教委規則7・旧第3条繰下、令5教委規則3・一部改正)
第6条 委員会は、特に必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平18教委規則16・全改、平31教委規則7・旧第4条繰下)
(館外貸出しを利用できる者の範囲)
第7条 図書館資料を館外で利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 図書館資料(電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により記録された文字、映像又は音であって、インターネットにより利用が可能なもののうち、図書又は刊行物に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有する者及び市内の各種団体
イ 市内に通勤し、又は通学する者
ウ 筑後市及び八女郡広川町に住所を有する者
(2) 電子書籍 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に通勤し、又は通学する者
(平24教委規則6・一部改正、平31教委規則7・旧第6条繰下、令4教委規則1・一部改正)
(登録等)
第8条 利用者が図書館資料の貸出しを受けようとする場合は、八女市立図書館利用者登録申請書(様式第1号)により、委員会に登録の申込みをしなければならない。この場合において、利用者は、住所、氏名等を証するものを提示しなければならない。
2 前項の規定により登録を行った者(以下「登録者」という。)に対しては、利用カードを交付するものとする。
3 登録者は、登録に係る事項について、変更を生じたとき、又は利用カードを紛失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
4 委員会は、利用カードの紛失等により利用カードを再発行するときは、利用者から実費相当額を徴収することができる。
5 虚偽の登録を行い、又は利用カードを他人に譲渡し、若しくは転貸する等不正行為をした者に対しては、登録を取り消すことができる。
6 利用カードが登録者以外の者に使用され損害が生じた場合は、その責は登録者本人に帰すものとする。
(平22教委規則17・平23教委規則6・一部改正、平31教委規則7・旧第7条繰下、令4教委規則1・一部改正)
(貸出しの手続)
第9条 利用者が図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持し、障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当する者、又は特別の事情により委員会が必要と認めた者は電話又は郵便により図書館資料の貸出しを受けることができる。
(平31教委規則7・旧第8条繰下、令4教委規則1・一部改正)
(貸出冊数及び貸出期間)
第10条 図書館資料の貸出冊(点)数及び貸出期間は、次の表のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
図書館資料 | 貸出冊(点)数 | 貸出期間 |
図書等資料 | 無制限 | 貸出日から起算して15日以内 |
視聴覚資料 | 3点以内 | 貸出日から起算して8日以内 |
電子書籍 | 3点以内 | 貸出日から起算して15日以内 |
(平23教委規則6・一部改正、平31教委規則7・旧第9条繰下、令4教委規則1・一部改正)
(貸出しの制限)
第11条 重要図書、参考図書その他の図書資料で、委員会がその貸出しを不適当と認めた図書館資料については、貸出しを禁止することができる。
(平31教委規則7・旧第10条繰下、令4教委規則1・一部改正)
(図書館資料の利用の停止又は禁止)
第12条 図書館資料を紛失し、若しくは破損した者、図書館資料の返却の遅れた者又はその他この規則に違反し、若しくは不都合な行為のあった者に対しては、図書館資料の利用を停止し、又は禁止することができる。
(平31教委規則7・旧第11条繰下)
(平31教委規則7・旧第12条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第14条 図書館を利用する者が、次の各号のいずれかに該当し、職員の指示に従わないときは、退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行するとき。
(3) その他管理運営上支障があると委員会が認めたとき。
(平31教委規則7・旧第13条繰下)
(貸出文庫)
第15条 市内の地域団体、職域団体、社会教育団体その他の団体で委員会が適当と認めるもの(以下「団体」という。)が、図書館資料の貸出しを受けて、その団体の会員を対象に貸出しを行う場合(以下「貸出文庫」という。)は、責任者を定め、あらかじめ貸出文庫利用団体の登録をしなければならない。
3 貸出文庫の貸出冊数は、団体の規模に応じ、1回200冊以内とし、貸出期間は4月以内とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。
4 貸出文庫の管理責任者は、借り受けた資料について、善良なる管理者の注意をもって図書管理に当たらなければならない。
(平31教委規則7・旧第14条繰下・一部改正)
(移動図書館)
第16条 市民の読書環境の向上のため、移動図書館(市内を移動図書館車で巡回し、図書の貸出しその他の業務を行うことをいう。以下同じ。)を実施するものとする。
2 移動図書館の巡回日程及び場所については、委員会が別に定める。
(令4教委規則1・追加)
2 研修室の使用申込みは、使用しようとする日前三月以前のものについては受付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修室の使用を制限し、若しくは禁止することができる。
(1) 使用目的が図書館の設置目的に適さないものであると認められるとき。
(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 使用目的に違反したとき。
(4) 営利を目的としたとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 前各号のほか委員会が不適当と認めたとき。
4 委員会は、前項の規定により、使用許可の取消しによって使用者に損害を生じることがあっても賠償の責を負わない。
(平26教委規則11・一部改正、平31教委規則7・旧第15条繰下、令4教委規則1・旧第16条繰下・一部改正)
(インターネットの利用等)
第18条 図書館においてインターネットを利用しようとする者は、インターネット利用申込書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
2 インターネットを利用する者は、調べ学習、調査及び研究の目的以外に利用してはならない。
3 委員会は、インターネットを利用する者が前項の目的以外に利用していると認めるときは、機器の使用を制限し、又は禁止することができる。
4 インターネットの利用は、原則として30分以内とする。
(平31教委規則7・旧第16条繰下、令4教委規則1・旧第17条繰下)
(図書館資料等の寄贈及び寄託)
第19条 図書館に資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
3 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の理由があるときは、委員会においてその一部又は全部を負担することができる。
4 寄託資料は、図書館所蔵資料等と同一の取扱いをする。ただし、館外利用は許可しない。
5 寄託資料は、天災又は不慮の事故等により生じた損害については、その補償の責を負わない。
(平31教委規則7・旧第17条繰下、令4教委規則1・旧第18条繰下)
(図書館資料の複写)
第20条 利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する経費は、利用者の負担とする。
(平31教委規則7・旧第18条繰下、令4教委規則1・旧第19条繰下)
(坂本繁二郎資料室及び山本健吉資料室の利用)
第21条 坂本繁二郎資料室及び山本健吉資料室(以下「資料室」という。)の利用は、原則として観覧のみとする。
2 資料室の資料を閲覧しようとする者は、(坂本繁二郎資料室・山本健吉資料室)資料閲覧申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(平26教委規則11・全改、平31教委規則7・旧第19条繰下、令4教委規則1・旧第20条繰下)
(資料の貸出し)
第22条 教育、学術又は文化に関する機関、個人等が資料室の資料の貸出しを受けようとする場合は、(坂本繁二郎資料室・山本健吉資料室)資料借用許可申請書(様式第8号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
3 資料室の資料の貸出しを受けた者は、委員会の指示するところにより管理に当たらなければならない。
4 資料室の資料の貸出しを受けた者は、その資料を他に転貸してはならない。
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・一部改正、平31教委規則7・旧第20条繰下、令4教委規則1・旧第21条繰下)
(資料の模写等)
第23条 資料室の資料の模写、模造、拓本又は撮影をしようとする者は、(坂本繁二郎資料室・山本健吉資料室)資料模写等許可申請書(様式第10号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・一部改正、平31教委規則7・旧第21条繰下、令4教委規則1・旧第22条繰下)
(損害の弁償)
第24条 資料室の資料の閲覧、借用、模写等をした者が、資料を甚だしく汚損若しくは損傷又は紛失したときは、相当の代価をもって弁償しなければならない。
(平23教委規則1・追加、平31教委規則7・旧第22条繰下、令4教委規則1・旧第23条繰下)
(寄贈又は寄託)
第25条 資料室は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料室に資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、(坂本繁二郎資料室・山本健吉資料室)資料(寄贈・寄託)申込書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。
4 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、委員会においてその一部又は全部を負担することができる。
5 寄託資料は、資料室の資料等と同一の取扱いをする。
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・一部改正、平31教委規則7・旧第23条繰下、令4教委規則1・旧第24条繰下)
(寄託資料の免責)
第26条 天災その他不可抗力の理由により寄託資料が滅失又は損傷した場合は、委員会はその損害賠償の責めを負わない。
(平23教委規則1・追加、平31教委規則7・旧第24条繰下、令4教委規則1・旧第25条繰下)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平23教委規則1・旧第19条繰下、平31教委規則7・旧第25条繰下、令4教委規則1・旧第26条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(平18教委規則16・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町中央公民館図書室の利用等に関する規則(昭和60年上陽町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18教委規則16・追加)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町図書館条例施行規則(平成21年黒木町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22教委規則17・追加)
附則(平成14年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月30日教委規則第3号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日教委規則第16号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日教委規則第5号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教委規則第17号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月12日教委規則第11号)
この規則は、平成26年10月10日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市立図書館条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月22日教委規則第1号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5教委規則3・全改)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
本館 A勤務 | 午前9時15分から午後6時まで | 午後零時45分から午後1時45分まで |
本館 B勤務 | 午前11時15分から午後8時まで | 午後2時45分から午後3時45分まで |
黒木分館 立花分館 上陽分館 矢部分館 星野分館 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後零時15分から午後1時15分まで |
別表第2(第5条関係)
(令5教委規則3・全改)
区分 | 開館時間 | 休館日 |
本館 | 平日 午前10時から午後8時まで 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前10時から午後6時まで | (1) 毎週月曜日 (2) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで。以下同じ。) (3) 館内整理日(毎月最終金曜日。ただし、その日が休日又は前号の期間中である場合は、その直前の開館日とする。以下同じ。) (4) 特別整理期間 |
黒木分館 | 午前9時から午後5時30分まで | (1) 毎週火曜日 (2) 休日(月曜日が休日の場合を除く。) (3) 年末年始 (4) 館内整理日 (5) 特別整理期間 |
立花分館 上陽分館 矢部分館 星野分館 | 午前9時から午後5時30分まで | (1) 毎週月曜日 (2) 休日 (3) 年末年始 (4) 館内整理日 (5) 特別整理期間 |
(令4教委規則1・全改)
(平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平28教委規則5・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)
(平23教委規則1・追加、平26教委規則11・平31教委規則7・令4教委規則1・一部改正)