○八女市立図書館条例
昭和59年10月8日
条例第14号
八女市立図書館設置条例(昭和47年八女市条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に定める図書館奉仕を行い、もって市民の教育及び文化教養の向上に資するため、八女市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
八女市立図書館 | 本館 | 八女市本町536番地3 |
上陽分館 | 八女市上陽町北川内483番地1 | |
黒木分館 | 八女市黒木町桑原212番地 | |
立花分館 | 八女市立花町原島108番地1 | |
矢部分館 | 八女市矢部村北矢部10516番地1 | |
星野分館 | 八女市星野村12050番地 |
2 八女市立図書館本館に坂本繁二郎資料室及び山本健吉資料室を置く。
(平18条例64・平21条例127・平23条例9・平26条例23・令2条例33・令6条例9・一部改正)
(管理)
第3条 八女市立図書館(以下「図書館」という。)は、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書又は司書補を置き、必要に応じその他の職員を置くことができる。
(入館の制限)
第5条 風紀を乱す者その他不適当と認められる者は、入館することができない。
(平18条例64・一部改正)
(研修室の利用)
第6条 研修室を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(平26条例23・一部改正)
(損害賠償)
第7条 図書館の施設、設備又は図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害について委員会が相当と認める現品又は代価により賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると委員会が認めるときは、この限りでない。
(図書館協議会)
第8条 法第14条の規定に基づき、図書館に八女市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から、委員会が任命する。
4 委員の定数は、10人以内とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員が任命された場合は、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(平24条例7・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第64号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第127号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「八女市星野村13102番地1」を「八女市星野村12050番地」に改める部分に限る。)は、平成23年4月26日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日条例第23号)
この条例は、平成26年10月10日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第33号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第2号で令和3年3月23日から施行)
附則(令和6年3月1日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第34号で令和6年10月1日から施行)