○八女市公民館条例施行規則

昭和43年4月1日

教育委員会規則第2号

八女市公民館規則(昭和29年八女市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市公民館条例(昭和43年八女市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 公民館の開館は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設利用について必要な場合は、閉館時刻を午後10時まで延長することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、日曜日においても開館することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、必要がある場合には、委員会において臨時に休館し、又は休館を変更することができる。

(平18教委規則15・平22教委規則18・一部改正)

(利用の許可申請)

第4条 公民館利用の許可を受けようとする者は、公民館利用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日前30日以前のものについては受けつけない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平18教委規則15・一部改正)

(利用許可)

第5条 委員会は、公民館の利用を許可するときは、公民館利用許可書(様式第2号)を利用の許可を受けようとする者に交付する。

(平18教委規則15・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第1項の規定による使用料の免除、又は減額の対象となるものは、別表のとおりとする。

2 使用料の免除、又は減額を受けようとする者は、あらかじめ公民館使用料免除・減額申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 委員会は、使用料の免除、減額を適当と認めたときは、公民館使用料免除・減額通知書(様式第2号)を交付する。

(減免の取消し)

第7条 使用料の免除又は減額の承認を受けたものについて、免除又は減額することが不適当であると認めた場合は、これを取り消すことができる。

(使用料の返還)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、公民館使用料返還申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則15・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日の前日までに、上陽町公民館条例施行規則(昭和48年上陽町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18教委規則15・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町公民館条例施行規則(昭和55年立花町教育委員会規則第3号)、矢部村中央公民館の管理及び運営に関する規則(昭和63年矢部村教育委員会規則第1号)又は星野村公民館条例施行規則(昭和44年星野村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平22教委規則18・追加)

(昭和48年4月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成9年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成15年9月12日教委規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年9月28日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月28日教委規則第18号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成30年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第6条関係)

(平19教委規則3・一部改正)

八女市公民館使用料減免基準

1 全額免除するもの

(1) 八女市及び委員会並びに公民館が主催又は共催する事業

(2) 社会教育関係団体及び自治公民館が直接行う事業

(3) 八女市内の学校及び関係教育団体が直接行う事業

(4) その他委員会が特に必要と認めるもの

2 減額(2分の1)を措置するもの

(1) 八女市内の官公署及び農業、経済、労働団体等公共的団体が行う事業

(2) 八女市内の各種団体、グループのサークル等の活動

(3) 八女市外の教育関係団体及び機関の使用

(4) その他委員会が特に必要と認めるもの

(平22教委規則18・全改、平30教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則18・全改、平30教委規則1・一部改正)

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(平18教委規則15・令4教委規則2・一部改正)

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八女市公民館条例施行規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第5章 社会教育/ 公民館等
未施行情報
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年3月6日 教育委員会規則第1号
平成7年12月1日 教育委員会規則第10号
平成9年3月17日 教育委員会規則第2号
平成15年9月12日 教育委員会規則第10号
平成18年9月28日 教育委員会規則第15号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年1月28日 教育委員会規則第18号
平成30年2月22日 教育委員会規則第1号
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和6年3月14日 教育委員会規則第2号