○八女市公民館条例

昭和43年3月29日

条例第10号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

八女市中央公民館

八女市本町599番地

八女市西公民館

八女市新庄385番地1

八女市東公民館

八女市山内389番地5

八女市上陽公民館

八女市上陽町北川内483番地1

八女市黒木公民館

八女市黒木町桑原212番地

八女市立花公民館

八女市立花町谷川1111番地

八女市矢部公民館

八女市矢部村北矢部10528番地

八女市星野公民館

八女市星野村13083番地1

(平18条例63・平21条例126・平26条例8・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に館長、主事及びその他の職員を置く。

2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。ただし、中央公民館長は、館長の所掌事務に加え、本市の公民館事業を統括し、公民館相互の連絡調整を行う。

3 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。

(平21条例126・平26条例8・一部改正)

(利用の許可)

第4条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(平18条例63・一部改正)

(利用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、利用の許可をしない。

(1) 風紀をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前各号のほか、委員会が必要と認めるとき。

(平18条例63・一部改正)

(利用許可の条件)

第6条 公民館の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(平18条例63・一部改正)

(使用料)

第7条 公民館の利用の許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用を許可する際に徴収する。

3 利用の許可を受けた者が冷暖房を利用するときは、別表に定める冷暖房使用料を利用する際に納付しなければならない。

(平18条例63・平21条例126・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 委員会は、公益上必要があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市又は委員会が主催又は共催する事業及び公共的団体が行う事業で委員会が特に公益性があると認めるもので冷暖房を利用するときは、前条第3項の冷暖房使用料は、免除する。

(平18条例63・一部改正)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用、権利譲渡の禁止)

第10条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、公民館を許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し若しくは転貸することができない。

(平18条例63・一部改正)

(設置の制限)

第11条 利用者は、利用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。

(平18条例63・一部改正)

(利用の取消等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は委員会の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めたとき。

(平18条例63・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により利用を停止され、又は利用の許可を取り消されたときもまた同様とする。

(平18条例63・一部改正)

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用に際し、建物又は施設に損害を生ぜしめた場合には、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平18条例63・一部改正)

(補則)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に委員会が定める。

(令元条例13・旧第16条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の八女市公民館条例第16条第1項の規定により委嘱されている委員の数は、改正後の八女市公民館条例第16条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市公民館条例の規定は、平成15年10月1日以降の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行し、この条例による改正後の八女市公民館条例別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町公民館条例(昭和47年上陽町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に行政区が再編した場合は、当分の間再編する前の行政区ごとに自治公民館長を置くことができる。

(平成21年12月11日条例第126号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行し、この条例による改正後の八女市公民館条例別表の規定は、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町公民館条例(昭和29年黒木町条例第7号)、立花町公民館条例(昭和49年立花町条例第15号)、矢部村中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和63年矢部村条例第6号)又は星野村公民館条例(昭和44年星野村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、黒木町公民館条例、立花町公民館条例又は星野村公民館条例の規定によりそれぞれ委嘱された分館長又は自治公民館長は、この条例による改正後の第15条に規定する自治公民館長としてこの条例の施行の日に、八女市教育委員会から委嘱されたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月14日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平29条例27・全改、令元条例10・一部改正)

公民館使用料

区分

室名

施設使用料

冷暖房使用料(1時間当たり)

1時間当たり

(午前9時から午後5時まで)

1時間当たり

(午後5時から午後10時まで)

西公民館

1号室

130円

220円

100円

2号室

130円

220円

100円

3号室

280円

350円

100円

4号室

560円

840円

200円

5号室

130円

220円

100円

6号室

280円

350円

100円

7号室

130円

220円

100円

ホール

130円

220円

東公民館

1号室

130円

220円

100円

2号室

280円

350円

100円

3号室

280円

350円

100円

4号室

280円

350円

100円

5号室

560円

840円

200円

6号室

280円

350円

100円

上陽公民館

1号室

710円

990円

300円

2号室

410円

710円

200円

3号室

130円

220円

100円

4号室

280円

350円

100円

5号室

280円

350円

100円

6号室

130円

220円

100円

矢部公民館

公民館ホール

1,130円

1,690円

400円

和室

130円

220円

100円

調理実習室

280円

350円

100円

1階会議室

130円

220円

100円

2階会議室

280円

350円

100円

視聴覚室

280円

350円

100円

星野公民館

調理室

280円

350円

100円

和室

130円

220円

100円

軽運動室

280円

350円

音楽室

280円

350円

100円

集会室

130円

220円

100円

講習室

280円

350円

100円

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市公民館条例

昭和43年3月29日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第5章 社会教育/ 公民館等
未施行情報
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和51年3月19日 条例第6号
昭和54年3月25日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和58年3月29日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第4号
平成12年2月4日 条例第1号
平成15年6月20日 条例第13号
平成15年9月11日 条例第23号
平成16年12月10日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第63号
平成19年3月26日 条例第8号
平成21年12月11日 条例第126号
平成25年12月16日 条例第35号
平成26年3月14日 条例第8号
平成29年12月11日 条例第27号
令和元年9月4日 条例第10号
令和元年12月14日 条例第13号
令和6年3月1日 条例第9号