○八女市社会教育委員の会議規則
昭和41年3月31日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、八女市社会教育委員条例(昭和41年八女市条例第8号。以下「条例」という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議を主掌する。
4 副会長は、会長を助け、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平26教委規則6・旧第3条繰上)
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平26教委規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議その他運営について必要な事項は、委員が会議で定める。
(平26教委規則6・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月4日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の八女市社会教育委員運営規則第2条の規定により委嘱された委員(中略)は、それぞれ改正後の八女市社会教育委員運営規則第2条の規定により委嘱され(中略)たものとみなす。
附則(平成15年6月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。