○八女市社会教育委員条例

昭和41年3月31日

条例第8号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき本市に八女市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(平26条例7・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(平26条例7・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平26条例7・旧第3条繰下)

(職務)

第5条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 公民館における各種の事業の企画実施につき審議すること。

(3) 必要に応じて会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(4) 前3号の職務を行うために必要な調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言及び指導を与えることができる。

(平26条例7・追加)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(平26条例7・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日以後、新たに委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成20年7月11日までとする。

(平26条例7・一部改正)

(平成15年6月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月26日条例第46号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市社会教育委員条例

昭和41年3月31日 条例第8号

(平成26年3月14日施行)