○八女市教育研究所条例施行規則

昭和63年9月24日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市教育研究所条例(昭和63年八女市条例第17号)の規定に基づき、八女市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務等)

第2条 研究所の職員の職務は、次表のとおりとする。

所長

教育長の命を受け、研究所を代表し、所務を総理する。

次長

所長を補佐し、所長に事故ある場合は、その職務を代理する。

研究指導主事

所務の連絡調整及び指導助言に当たる。

研究員

研修及び調査研究を行う。

事務職員

庶務を掌る。

(平18教委規則7・一部改正)

(所長等の任命)

第3条 研究所の所長は、教育委員会が任命する。

2 次長は教育部教育指導課長、研究指導主事は指導主事、事務職員は教育部教育指導課教務係長をもって充てる。

3 研究員は、教職員のうちから教育委員会が任命する。

(平18教委規則7・平22教委規則19・平24教委規則1・平27教委規則2・平28教委規則3・平30教委規則2・令5教委規則2・一部改正)

(運営委員会)

第4条 研究所に運営委員会を置き、次の事項を審議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) その他研究所の運営に関すること。

第5条 運営委員会の委員は、教育部長、所長、次長、小学校長代表1人、小学校教頭代表1人、中学校長代表1人、中学校教頭代表1人及び研究指導主事の職にある者をもって充てる。

2 運営委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

(平27教委規則2・平28教委規則6・平30教委規則2・一部改正)

第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議を主宰する。

(研究協力委員会)

第7条 研究所には、必要に応じて研究協力委員会を置くことができる。

2 研究協力委員会は、研究所の事業を促進するため、次の事項について協力する。

(1) 研究員の研究促進に関すること。

(2) 教育研究の相互交流に関すること。

(3) その他教育の振興に関すること。

第8条 研究協力委員会の委員は、運営委員会の承認を得て、所長が委嘱する。

(研究報告)

第9条 研究所は、随時研究報告を行い、その成果を公表する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年5月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日教委規則第5号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年5月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月31日教委規則第7号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年1月28日教委規則第19号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市教育研究所条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八女市教育研究所条例施行規則

昭和63年9月24日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/
沿革情報
昭和63年9月24日 教育委員会規則第5号
平成2年12月3日 教育委員会規則第1号
平成5年6月30日 教育委員会規則第4号
平成7年5月24日 教育委員会規則第9号
平成8年3月28日 教育委員会規則第1号
平成13年6月29日 教育委員会規則第3号
平成13年6月29日 教育委員会規則第5号
平成15年5月26日 教育委員会規則第6号
平成18年7月31日 教育委員会規則第7号
平成22年1月28日 教育委員会規則第19号
平成24年3月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年7月5日 教育委員会規則第6号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
令和5年3月10日 教育委員会規則第2号