○八女市教育研究所条例

昭和63年9月24日

条例第17号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的、技術的事項の研究並びに教育関係職員の研修を行うため、八女市に教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市教育研究所

位置 八女市本町586番地

(事業)

第3条 八女市教育研究所(以下「研究所」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域並びに児童、生徒の実態等に関する調査研究

(2) 教育内容並びに学習指導に関する調査研究

(3) 教育資料、研究紀要等の収集、編集、刊行及び提供

(4) 教育関係職員の研修

(5) その他必要と認められる事業

(職員)

第4条 研究所に所長、次長、研究指導主事、研究員及び事務職員を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

八女市教育研究所条例

昭和63年9月24日 条例第17号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/
沿革情報
昭和63年9月24日 条例第17号
平成2年12月18日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第5号
平成18年6月26日 条例第28号