○八女市消防施設補助規程
昭和47年8月7日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、八女市行政区が消防施設の充実を行う場合において、これに要した経費の一部を補助し消防力の強化に寄与することを目的とする。
(平18告示77・一部改正)
(交付の対象)
第2条 この規程で補助金の対象となる消防施設とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 手引動力ポンプ
(2) ホース
(3) 消防ポンプ格納庫及び団員詰所
(4) 水利施設
(5) 警鐘及び警鐘台
(6) 化学消火器
(7) ホース乾燥施設
(平29告示46・一部改正)
(補助額)
第3条 補助額は、毎年度予算の範囲内において別表の基準により交付する。
(委任)
第4条 この規程による補助金交付の申請決定等については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の定めるところによる。ただし、補助金の交付申請の際、事業の実績を証する書類等の提出があったときは、実績報告書の提出を省略することができる。
(平20告示45・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和47年1月1日より適用する。
(平21告示75・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町消防施設整備事業費補助金交付規程(昭和60年黒木町規程第18号)、立花町消防施設整備事業費補助金交付規程(昭和46年立花町規程第32号)又は矢部村消防施設建設に関する負担規程(昭和55年矢部村規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21告示75・追加)
(特例措置)
3 自然災害により被災した消防自動車格納庫、手引動力ポンプ格納庫及び団員詰所に対する補助額については、原形復旧を原則とし、別表消防自動車格納庫及び団員詰所の部新設の項中「50%」とあるのは「95%」と、「2,000,000円」とあるのは「5,000,000円」と、同部修理の項中「50%」とあるのは「95%」と、「100,000円」とあるのは「2,000,000円」と、同表手引動力ポンプ格納庫及び団員詰所の部新設の項中「50%」とあるのは「95%」と、「400,000円」とあるのは「2,000,000円」と、同部修理の項中「30%」とあるのは「95%」と、「50,000円」とあるのは「1,000,000円」と読み替えるものとする。
(平29告示46・全改)
附則(昭和48年11月2日規程第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月3日規程第2号)
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日告示第41号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和56年8月1日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月7日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月15日告示第6号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第70号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の第1条の規定中「八女市行政区」とあるのは「八女市町内会又は八女市行政区」とする。
附則(平成20年5月20日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成21年9月30日告示第75号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年8月20日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金について適用する。
附則(平成29年2月9日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防施設補助規程の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第46号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の八女市消防施設補助規程の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年7月7日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防施設補助規程の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(平29告示46・全改、令2告示95・一部改正)
施設の種類 | 種別 | 補助率 | 最高限度額 | ||
手引動力ポンプ | 新設 | 30% | 400,000円 | ||
修理 | 50% | 50,000円 | |||
ホース | 購入 | 30% | 30,000円 | ||
修理 | 50% | 3,000円 | |||
消防自動車格納庫及び団員詰所 | 新設 | 50% | 2,000,000円 | ||
修理 | 50% | 100,000円 | |||
手引動力ポンプ格納庫及び団員詰所 | 新設 | 50% | 400,000円 | ||
修理 | 30% | 50,000円 | |||
水利施設 | 防火水そう新設 | 40トン級 | 有蓋道路用 | 50% | 1,000,000円 |
有蓋空地用 | 50% | 760,000円 | |||
30トン級 | 有蓋道路用 | 50% | 750,000円 | ||
有蓋空地用 | 50% | 570,000円 | |||
防火水そう修理 | 30% | 50,000円 | |||
防火水そう防護柵 | 30% | 50,000円 | |||
消防井戸修理 | 30% | 20,000円 | |||
消防井戸撤去 | 30% | 30,000円 | |||
河川蹴上げ | 30% | 100,000円 | |||
消火栓 | 新設 | 30% | 100,000円 | ||
修理 | 30% | 20,000円 | |||
消火用送水施設 | 新設 | 30% | 300,000円 | ||
修理 | 30% | 30,000円 | |||
警鐘台及び警鐘サイレン | 警鐘台新設 | 鉄製 | 30% | 50,000円 | |
木製 | 30% | 10,000円 | |||
警鐘台修理 | 30% | 20,000円 | |||
警鐘台塗替 | 30% | 20,000円 | |||
警鐘台撤去 | 30% | 30,000円 | |||
警鐘 | 新設 | 30% | 7,000円 | ||
修理 | 30% | 3,000円 | |||
サイレン | 新設 | 30% | 20,000円 | ||
修理 | 30% | 10,000円 | |||
化学消火器 | 購入又は薬剤入替(火災使用分で消防団長等の証明があるものに限る。) | 100% | |||
ホース乾燥施設 | 新設 | 30% | 50,000円 | ||
修理 | 30% | 10,000円 | |||
敷地料 | 100% | 1件につき 10,000円 |
備考 新設には、解体改築を含む。