○八女市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

昭和43年3月30日

規則第6号

(審査委員会)

第2条 八女市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人以内をもって組織する。

第3条 委員長は、委員の互選により定め、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 八女市議会総務文教常任委員長

(2) 八女市長部局の職員

(3) 八女消防長

(4) 八女市消防団長

(5) 知識経験者

(委員の任期)

第3条の2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(平22規則24・平24規則5・平27規則3・一部改正)

(委員の除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。ただし、委員長が必要と認める場合は、この限りでない。

(具申)

第8条 八女市消防団員(以下「団員」という。)が、条例第2条及び条例第3条の2第1項に規定する災害を受けたときは、任命権者は、賞じゅつ具申書(様式第1号又は様式第2号)に次の書類を添え、市長に具申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する場合

 災害発生を確認した者の現認書又は事実証明書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検死調書の謄本等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 市長が指定する医師又は歯科医師の診断書(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載したもの)

 前号ア及びに掲げる書類

 その他参考書類

(3) 入院加療又はこれに準ずる自宅療養の見舞金に関する場合

 第1号のアに掲げる書類

 市長が指定する医師又は歯科医師の診断書(傷病名、症状、経過並びに予後を記載したもの)

 その他参考書類

(平18規則130・一部改正)

(審査)

第9条 市長は、賞じゅつの具申を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第10条 委員会は、市長から事案を附議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、身体障害の軽重等を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を市長に答申するものとする。

(決定)

第11条 賞じゅつ金の決定は、消防賞じゅつ金証書(様式第3号)の交付をもってかえる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則38・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町消防賞じゅつ金支給条例施行規則(昭和45年黒木町規則第17号)、立花町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年立花町規則第10号)、矢部村消防賞じゅつ金審査委員会に関する規則(昭和55年矢部村規則第4号)又は星野村消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和63年星野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則38・追加)

(昭和44年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成8年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。

(平成18年12月26日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年9月30日規則第38号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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(平18規則130・一部改正)

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八女市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則

昭和43年3月30日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第6号
昭和44年6月19日 規則第10号
昭和49年6月3日 規則第12号
昭和49年12月20日 規則第25号
昭和50年3月20日 規則第2号
昭和50年6月9日 規則第14号
昭和57年6月18日 規則第10号
昭和58年6月20日 規則第11号
平成8年3月1日 規則第2号
平成18年12月26日 規則第130号
平成21年9月30日 規則第38号
平成22年1月29日 規則第24号
平成24年3月21日 規則第5号
平成27年2月20日 規則第3号