○八女市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

昭和42年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、八女市消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(賞じゅつ金支給の要件)

第2条 市長は団員が、消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、他の法令、条例によって災害補償を行うほかこの条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(平18条例110・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。

(見舞金)

第4条 団員が第2条に該当する行為によって傷害を被り、入院加療(入院加療に準ずる自宅療養を含む。)を受けた場合は、傷害の程度に応じて、別表第2に定めるところにより見舞金を支給することができる。

(支給の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(見舞金を含む。)支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため八女市消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例56・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町消防賞じゅつ金支給条例(昭和45年黒木町条例第4号)、立花町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年立花町条例第33号)、矢部村消防賞じゅつ金支給条例(昭和45年矢部村条例第10号)又は星野村消防賞じゅつ金条例(昭和46年星野村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例56・追加)

(昭和44年6月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年12月26日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年9月30日条例第56号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18条例110・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

別表第2(第4条関係)

見舞金

入院又はこれに準ずる日数

見舞金額

15日未満

20,000円以内

15日以上20日未満

40,000円以内

20日以上1月未満

70,000円以内

1月以上3月未満

150,000円以内

3月以上

200,000円以内

八女市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

昭和42年12月20日 条例第16号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第16号
昭和44年6月19日 条例第11号
昭和46年12月17日 条例第33号
昭和49年6月20日 条例第20号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和51年10月6日 条例第24号
昭和52年10月6日 条例第24号
昭和57年6月18日 条例第7号
昭和58年6月20日 条例第11号
昭和60年6月26日 条例第11号
平成4年9月21日 条例第19号
平成7年12月20日 条例第22号
平成18年12月26日 条例第110号
平成21年9月30日 条例第56号