○八女市消防団条例

昭和29年6月17日

条例第20号

(通則)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定により本市における消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例62・平20条例27・一部改正)

(設置及び区域)

第2条 八女市に消防団を置き、消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 八女市消防団

区域 八女市全域

2 消防団の本部を八女市本町647番地に置く。

(平21条例124・全改、平27条例6・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。

2 団長以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 市の区域内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する者

(2) 年齢が18歳以上の者

(3) 身体強健かつ志操堅固である者

(平18条例62・旧第2条繰下・一部改正、平20条例27・平21条例124・平27条例6・一部改正)

(顧問)

第4条 消防団に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は消防団長の推薦により市長が委嘱する。

(平18条例62・旧第2条の2繰下)

(団員の定員及び種類)

第5条 団員の定員は、1,668人とする。

2 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 特定の任務に限り従事する団員をいう。

(平27条例6・全改、平30条例8・令4条例8・一部改正)

(退職)

第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(平18条例62・旧第4条繰下)

(懲戒)

第7条 団員であって次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

(平18条例62・旧第5条繰下、平20条例27・一部改正)

第8条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は1か月以内の期間を定めてこれを行う。

(平18条例62・旧第6条繰下、令4条例8・一部改正)

(服務)

第9条 団員は団長の招集によって出動し服務するものとする。招集を受けない場合でも災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直に出動し服務しなければならない。

(平18条例62・旧第7条繰下、令4条例8・一部改正)

第10条 団員は前条の災害に関し予期せざる突発的な事件が発生したときは、直ちに上司を経て団長に連絡してその命に従って処置し、連絡が不可能で放置すれば人命その他公共の利益に著しく相反するときは、諸種の事情を考慮して過失のないよう臨機応変の処置をすることができる。

2 団員が前項の処置をなしたときは、その処置後上司を経て団長に届出なければならない。

(平18条例62・旧第8条繰下、令4条例8・一部改正)

第11条 団長は消防長の命令のほかあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(平18条例62・旧第9条繰下)

第12条 団員が10日以上居住地、勤務地又は通学する場所を離れるときは、団長にあっては市長に、副団長及び支団長にあっては団長に、副支団長及び分団長にあっては支団長に、その他の団員にあっては分団長にその旨を届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地、勤務地又は通学する場所を離れることはできない。

(平27条例6・全改)

第13条 団員は災害警報発令中、その他特に警戒の必要があると認めるときは警備に支障ある場所に多数集合したり又は多数集合して飲食してはならない。

(平18条例62・旧第11条繰下、令4条例8・一部改正)

第14条 団員は次の各号を遵守しなければならない。

(1) 常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め一朝有事に際しては身を挺して難に赴く心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守し上司の指揮命令の下に一体となってことに当たること。

(3) 同僚の間は互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くし常に言行を慎むこと。

(4) 職務に関し私に金品の寄贈や饗応を受け又はこれを請求してはならない。

(5) 職務上知り得たこと又は他より聞知したことで関係者の秘密をみだりに漏らしてはならない。

(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し反対し又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(平18条例62・旧第12条繰下、令4条例8・一部改正)

(表彰)

第15条 市長及び団長は消防団又は分団若しくは団員がその任務遂行に当たり功労が特に抜群であるときは、これを表彰することができる。

2 市長及び団長は団員の永年勤続者を表彰することができる。

3 市長及び団長は消防団に特に協力する団体又は個人を表彰することができる。

(平18条例62・旧第13条繰下)

(報酬等)

第16条 団員には、別表の定めるところにより報酬を支給する。

2 消防団員が公務遂行のため市の区域外に旅行するときは、八女市職員等旅費支給条例(平成21年八女市条例第134号)に規定する額を支給する。

(平18条例62・旧第14条繰下、平20条例27・令4条例8・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年11月25日条例第34号)

この条例は、昭和30年より適用する。

(昭和31年4月1日条例第8号)

この条例は公布の日から施行し、昭和30年度分より適用する。

(昭和31年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、副団長の定員については昭和31年4月1日から適用する。

(昭和31年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年6月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年10月2日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第14条の規定は昭和47年4月1日から、別表第2は昭和47年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和47年10月2日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、訓練出動手当及び警戒出動手当については、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和50年3月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、訓練出動手当及び警戒出動手当は、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和52年3月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし訓練出動手当及び警戒出動手当は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和53年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和55年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防団条例別表第2の規定は、昭和55年12月1日から、別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和58年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防団条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和60年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市消防団条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和63年9月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。(後略)

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年6月15日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び手当は、改正後の条例の規定による給与、報酬又は手当の内払いとみなす。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第16号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度から平成14年度までの各年度における団員の定数は、改正後の八女市消防団条例第3条の規定にかかわらず、同条中「450人」とあるのは、平成12年度は「517人」と、平成13年度は「491人」と、平成14年度は「468人」と読み替えて適用するものとする。

3 改正後の八女市消防団条例別表第1の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までの間は、次の各号に掲げる年度に応じ当該各号に掲げる表とする。

(平成16年12月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町消防団条例(昭和35年上陽町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第124号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町消防団条例(昭和29年黒木町条例第8号)、立花町消防団条例(昭和30年立花町条例第9号)、矢部村消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和41年矢部村条例第20号)又は星野村消防団条例(昭和37年星野村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月6日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平27条例6・全改、平30条例8・令4条例8・一部改正)

区分

支給単位

金額

団員報酬

基本団員

団長

年額

290,000円

副団長、支団長

242,000円

副支団長

194,000円

分団長

129,000円

副分団長

56,500円

部長

39,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

機能別団員

団員

20,000円

訓練出動報酬

日額

4,000円

火災予防教室等出動報酬

2,000円

警戒出動報酬(火気を扱う行事に限る。)

2,000円

災害出動報酬(火災以外の災害出動については八女市災害対策本部から要請があった出動に限る。)

8,000円

行方不明捜索報酬

8,000円

八女市消防団条例

昭和29年6月17日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和29年6月17日 条例第20号
昭和29年12月25日 条例第34号
昭和31年4月1日 条例第8号
昭和31年4月1日 条例第16号
昭和31年8月1日 条例第27号
昭和31年10月1日 条例第42号
昭和37年4月1日 条例第15号
昭和39年3月30日 条例第20号
昭和40年10月5日 条例第30号
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和42年9月30日 条例第15号
昭和45年6月16日 条例第11号
昭和46年6月21日 条例第18号
昭和47年10月2日 条例第37号
昭和47年10月2日 条例第38号
昭和48年6月20日 条例第13号
昭和48年12月25日 条例第34号
昭和50年3月28日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第11号
昭和53年12月25日 条例第26号
昭和55年12月23日 条例第26号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和60年12月24日 条例第22号
昭和63年9月24日 条例第15号
平成2年6月15日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年6月21日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第5号
平成7年12月20日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第3号
平成13年3月13日 条例第7号
平成16年12月10日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第62号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年9月12日 条例第27号
平成21年12月11日 条例第124号
平成27年3月6日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第8号
令和4年3月2日 条例第8号