○八女市都市公園条例施行規則
平成元年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市都市公園条例(平成元年八女市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・平30規則5・一部改正)
2 前項により許可を受けたあと、許可を受けた事項について変更しようとするときは、改めて市長の許可を受けなければならない。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。
附則(平成18年7月11日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。