○八女市都市公園条例施行規則

平成元年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市都市公園条例(平成元年八女市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第9条の許可を受けようとする者は、都市公園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則10・平30規則5・一部改正)

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、これを許可したときは都市公園利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項により許可を受けたあと、許可を受けた事項について変更しようとするときは、改めて市長の許可を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、なお、当分の間、これをつくろって使用することができる。

(平成18年7月11日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八女市都市公園条例施行規則

平成元年3月24日 規則第5号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
平成元年3月24日 規則第5号
平成7年12月1日 規則第40号
平成18年7月11日 規則第49号
平成25年3月12日 規則第10号
平成30年3月16日 規則第5号