○八女市都市公園条例

平成元年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園を整備し、これを住民の憩いの場として利用することにより、健康で文化的な生活を営むことができる住環境を確保し、もって健全で暮らしやすい地域社会の形成に資することを目的とする。

(平25条例11・全改)

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八女公園

八女市本町569番地1

岡山公園

八女市室岡585番地

山の井公園

八女市山内1208番地

清水公園

八女市本村391番地1

鉄道記念公園

八女市本町2番地561

宮野公園

八女市宮野148番地1

たちばな水辺公園

八女市立花町山崎2606番地1

(令4条例7・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準を10平方メートル(本市の区域内に都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条第2項に規定する市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準を5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上として、市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮して市民が容易に利用することができるよう配置する。

(2) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(3) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(4) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(平25条例11・追加、平30条例7・一部改正)

(公園の区域の変更又は廃止)

第4条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(平25条例11・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第5条 都市公園においては、できる限り建築物を建築しないものとする。ただし、都市公園の機能の増進に資する場合はこの限りでない。

2 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平25条例11・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第6条 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第2項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第2項又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例11・追加、平30条例7・一部改正)

(運動施設に関する基準)

第7条 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例7・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第8条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表に定めるとおりとする。

(平25条例11・追加、平30条例7・旧第7条繰下)

(利用の許可及び制限)

第9条 競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 都市公園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 物品販売、募金その他これに類する行為をしたとき。ただし、市長が別に定めるものを除く。

(3) 前2号のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

3 市長は、都市公園の利用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(平25条例11・旧第3条繰下、平30条例7・旧第8条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平25条例11・旧第4条繰下、平30条例7・旧第9条繰下)

(利用許可の取消等)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他市長において管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の場合において利用者に損害を生ずることがあっても市は賠償の責めを負わない。

(平25条例11・旧第5条繰下、平30条例7・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例11・旧第6条繰下、平30条例7・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例11・追加、平30条例7・一部改正)

番号

施設名

整備基準

1

園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を確保すること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なくとも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとして、最大でも8パーセント以下とすること。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに設け、排水穴の大きさは、車いすの車輪、つえの先等が引っ掛からない形状とすること。

ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差は、2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パーセント以下とすること。

ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。

(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けること。

イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏面と段鼻の段差がないこと。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を設けること。

ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊り場を設け、踊り場には段差を設けないこと。

ケ けあげの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、同一階段では、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。

コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明を十分に行うこと。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最大でも8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わる場合でも途切れさせないこと。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 色は原則として、黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とすること。

イ 大きさは、縦30センチメートル、横30センチメートルとし、形状は、日本工業規格T9251に適合するものを標準とすること。

(8) 2の項から10の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2

屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3

休憩所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること

4

管理事務所

3の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

5

野外劇場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。

(5) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

6

野外音楽堂

5の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

7

駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 車いす使用者用駐車施設の位置は、公園の出入口又は建造物の間近であり、車の動線を横切らないところで、かつ、可能な限り勾配の少ないところとし、車いす使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

イ 歩道や園地から支障なく出入りできること。

ウ 幅は350センチメートル、奥行き500センチメートル以上とすることとし、当該施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。

8

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の手すり付床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、原則として幅90センチメートル以上の引き戸又は外開き戸とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

オ 大きさは、車いす使用者の出入り及び転回が可能なものとし、間口、奥行きともに200センチメートル以上を標準とすること。

カ 便器その他の機器は、車いす使用者の動作上支障のないように配置すること。

(5) 第3号ア(ア)及び(オ)の規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに第4号イからカまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

9

水飲場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設け、可能な限り段差を設けないこと。

(2) 下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 飲み口の高さは、車いす使用者が腰掛けたまま使用できるよう76センチメートルを標準とし、水栓は、使用しやすい位置及び構造とすること。

10

手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

11

掲示板

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

12

標識

(1) 11の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(2) 1の項から11の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

八女市都市公園条例

平成元年3月24日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)