○八女市営駐車場条例施行規則

昭和58年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市営駐車場条例(昭和58年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(月極駐車券の交付等)

第3条 条例第2条の2の規定により、継続契約に基づく駐車(以下「月極駐車」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ、月極駐車券発行申請書(様式第1号)を市長に提出し、月極駐車券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の月極駐車券は、月極期間が終了したときは返還しなければならない。

(月極駐車料金の日割計算)

第4条 条例第2条の2の規定により月極駐車を利用しようとするものの利用期間に1月未満の端数があるときの駐車料金は、当該日数により算出した額とする。ただし、基準となる日数は、当該月の日数とする。

(月極駐車券を紛失した場合の手続き)

第5条 第3条第1項の規定により月極駐車券の交付を受けたものが当該駐車券を紛失した場合は、月極駐車券紛失届(様式第3号)に必要な事項を記入して提出しなければならない。

2 前項に規定する月極駐車券紛失届の提出があったときは、月極駐車券を再発行することができる。

(駐車場内の通行)

第6条 駐車場の利用者は、駐車場内の自動車運行については、道路交通関係法令に定めるところによりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 速度は時速10キロメートルを超えないこと。

(2) 出庫する自動車の通行を優先させること。

(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(4) 標識・標示又は職員の駐車場管理上の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月24日規則第18号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成4年3月9日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第9号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年3月13日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則4・一部改正)

画像

(平30規則4・一部改正)

画像画像

画像

八女市営駐車場条例施行規則

昭和58年10月1日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
昭和58年10月1日 規則第19号
昭和61年3月28日 規則第2号
昭和63年9月24日 規則第18号
平成4年3月9日 規則第5号
平成9年3月27日 規則第8号
平成11年3月24日 規則第9号
平成13年3月13日 規則第6号
平成30年3月16日 規則第4号