○八女市営駐車場条例施行規則
昭和58年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市営駐車場条例(昭和58年八女市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 前項の月極駐車券は、月極期間が終了したときは返還しなければならない。
(月極駐車料金の日割計算)
第4条 条例第2条の2の規定により月極駐車を利用しようとするものの利用期間に1月未満の端数があるときの駐車料金は、当該日数により算出した額とする。ただし、基準となる日数は、当該月の日数とする。
2 前項に規定する月極駐車券紛失届の提出があったときは、月極駐車券を再発行することができる。
(駐車場内の通行)
第6条 駐車場の利用者は、駐車場内の自動車運行については、道路交通関係法令に定めるところによりこれを行うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 速度は時速10キロメートルを超えないこと。
(2) 出庫する自動車の通行を優先させること。
(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(4) 標識・標示又は職員の駐車場管理上の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月24日規則第18号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月9日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第9号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則4・一部改正)
(平30規則4・一部改正)