○八女市営駐車場条例

昭和58年9月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置等)

第2条 本市は、駐車場を別表第1のとおり設置する。

2 市長は、駐車場の供用を開始しようとするときは、供用開始の日その他必要な事項を告示しなければならない。

(駐車の区分)

第2条の2 駐車の区分は、継続契約に基づく駐車(以下「月極駐車」という。)とする。

(供用日及び駐車料金)

第3条 駐車場の供用日及び駐車料金(以下「料金」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 供用日について市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(料金の徴収)

第4条 料金は、月極駐車を承認したとき徴収する。

(料金の不還付)

第5条 既納の料金は還付しない。ただし、特別の理由があると認められる場合には、その一部又は全部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 職員の駐車場管理上の指示に従わないとき。

(4) 前各号に定めるほか駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の進行又は駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。

(休止)

第8条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要と認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第9条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場の施設内において第三者が他の第三者に対して損害を加えた場合は、市はその賠償の責に応じない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して90日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和58年10月規則第18号で、同58年11月1日から施行)

(昭和61年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月24日条例第16号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和64年4月1日から施行し、同日前に月極駐車の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市営駐車場条例の規定は、平成11年5月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成13年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けた月極駐車に係る料金の適用については、改正後の八女市営駐車場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第61号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)駐車場の名称及び位置

(平18条例61・平30条例6・一部改正)

名称

位置

八女市営大正町公共駐車場

八女市本村425番地263の1

八女市営八女福島町並み駐車場

八女市本町95番地5

別表第2(第3条関係)駐車場の供用日及び料金

(平25条例35・平30条例6・令元条例10・一部改正)

名称

駐車の区分

供用日

料金

八女市営大正町公共駐車場

月極駐車

1月1日から12月31日まで

1か月につき 3,300円

八女市営八女福島町並み駐車場

月極駐車

1月1日から12月31日まで

1か月につき

軽自動車 2,800円

普通自動車 3,300円

備考 料金には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市営駐車場条例

昭和58年9月22日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第3章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
昭和58年9月22日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和63年9月24日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第17号
平成8年12月24日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第5号
平成13年3月13日 条例第6号
平成16年12月10日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第61号
平成25年12月16日 条例第35号
平成30年3月16日 条例第6号
令和元年9月4日 条例第10号