○八女市営住宅敷金運用条例

昭和37年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、八女市営住宅管理条例(平成9年八女市条例第24号)第19条の規定に基づき敷金の安全、確実な運用とその経理の適正化を図るため、運用について必要な事項を定めるものとする。

(敷金の運用の方法)

第2条 市長は敷金を次項の規定により運用する場合を除き、銀行その他確実な金融機関に預金又は国債証券若しくは地方債証券の買入れの方法によって運用しなければならない。

2 市長は、敷金を次の各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、一時運用することができる。

(1) 市営住宅の用地購入

(2) 県営住宅の用地購入の立替金

(3) 市営住宅の一団地の設備の改良工事

(運用利益金)

第3条 市長は前条の規定により運用して得た利息、その他敷金の運用により生じた収入については、管理又は運用に要する経費に充てるほか、共同施設の整備に要する経費に充てるなど、市営住宅入居者の共同の利便のために使用しなければならない。

(施行規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

八女市営住宅敷金運用条例

昭和37年4月1日 条例第20号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第20号
昭和46年4月1日 条例第12号
平成9年12月22日 条例第24号