○八女市法定外道路の管理に関する条例施行規則
平成13年12月14日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市法定外道路の管理に関する条例(平成13年八女市条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の法定外道路占用許可(変更)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 平面図、断面図及び求積図
(3) 工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面
(4) 現況写真
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
4 条例第5条第3項の条件は、法定外道路占用許可書により占用者に通知するものとする。
(平28規則11・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、占用者は、法定外道路占用継続許可申請書の提出に代えて、インターネットを利用した所定のフォームへの入力及び必要な書類のアップロードによる申請を行うことができる。この場合において、占用者は、次のいずれかの書類の写しを添えなければならない。
(1) 運転免許証
(2) 健康保険の資格確認書
(3) 個人番号カード(表面に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、公的機関が発行する当該占用者の身分を証する書類
3 市長は、前2項の申請に対する許可をしたときは、法定外道路占用許可書を交付する。
(令6規則36・令7規則10・一部改正)
(変更の届出)
第4条 占用者が、住所又は名称等を変更したときは、変更届(様式第4号)により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(令6規則36・一部改正)
(占用廃止の届出)
第6条 占用者は、許可を受けた占用を廃止しようとするときは、その旨を占用廃止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(平28規則11・追加)
2 前項の工事承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 平面図、断面図
(3) 構造図
(4) 現況写真
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、法定外道路の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、工事(変更)承認書により通知するものとする。
(平28規則11・旧第7条繰下・一部改正)
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、必要に応じて指示を行うことができる。
3 占用者等は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第12号)により届け出るとともに、市長の検査を受けなければならない。
(平28規則11・旧第8条繰下・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外道路の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則11・旧第9条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に申請があったものから適用する。
(平21規則20・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年黒木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則20・追加)
附則(平成18年9月29日規則第58号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号及び様式第8号の規定中「行政区長」とあるのは「町内会長又は行政区長」とする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第20号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第24号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和6年9月26日規則第36号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)
(平28規則11・追加、令4規則12・一部改正)