○八女市法定外道路の管理に関する条例施行規則

平成13年12月14日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市法定外道路の管理に関する条例(平成13年八女市条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の占用許可及び占用許可事項の変更許可の申請は、法定外道路占用許可(変更)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の法定外道路占用許可(変更)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 平面図、断面図及び求積図

(3) 工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面

(4) 現況写真

(5) 利害関係人の同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請に対する許可をしたときは、法定外道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

4 条例第5条第3項の条件は、法定外道路占用許可書により占用者に通知するものとする。

(平28規則11・一部改正)

(占用継続の手続等)

第3条 条例第5条第2項の占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間の満了前に法定外道路占用継続許可申請書(様式第3号)により、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、法定外道路占用許可書を交付する。

(変更の届出)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、住所又は名称等を変更したときは、変更届(様式第4号)により遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利及び義務の譲渡等の許可申請等)

第5条 条例第6条第1項に規定する譲渡の許可及び同条第2項に規定する承継の許可の申請は、権利及び義務の譲渡(承継)許可申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、権利及び義務の譲渡(承継)許可書(様式第6号)を交付する。

(占用廃止の届出)

第6条 占用者は、許可を受けた占用を廃止しようとするときは、その旨を占用廃止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 条例第8条の規定に基づき、法定外道路の占用許可を取り消したときは、法定外道路占用許可取消通知書(様式第8号)により占用者に通知するものとする。

(平28規則11・追加)

(自費施行工事)

第8条 条例第15条の規定により工事を行う場合の承認及び受けた承認の変更の申請は、工事(変更)承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の工事承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 平面図、断面図

(3) 構造図

(4) 現況写真

(5) 利害関係人の同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請に対する承認をしたときは、工事(変更)承認書(様式第10号)を交付する。

4 市長は、法定外道路の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、工事(変更)承認書により通知するものとする。

(平28規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(工事の届出)

第9条 占用者及び前条に規定する承認を受けた者(以下「占用者等」という。)が工事を行うときは、その旨を工事着手届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、必要に応じて指示を行うことができる。

3 占用者等は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第12号)により届け出るとともに、市長の検査を受けなければならない。

(平28規則11・旧第8条繰下・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外道路の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則11・旧第9条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に申請があったものから適用する。

(平21規則20・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年黒木町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則20・追加)

(平成18年9月29日規則第58号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号及び様式第8号の規定中「行政区長」とあるのは「町内会長又は行政区長」とする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第20号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則11・追加、令4規則12・一部改正)

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八女市法定外道路の管理に関する条例施行規則

平成13年12月14日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第1章
沿革情報
平成13年12月14日 規則第28号
平成18年9月29日 規則第58号
平成18年9月29日 規則第120号
平成21年9月30日 規則第20号
平成22年1月29日 規則第24号
平成28年3月2日 規則第11号
令和4年3月2日 規則第12号