○八女市法定外道路の管理に関する条例
平成13年12月14日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外道路の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外道路」とは、市が所有又は管理し、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令の適用を受けない公共の用に供される道路及びこれに付属する施設又は工作物をいう。
(維持管理)
第3条 市長は、法定外道路を常に良好な状態に維持し、適正な利用を図るように努めなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木、じんかい、廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外道路の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(占用の許可等)
第5条 法定外道路を次に掲げる行為(以下「占用」という。)により使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 工作物、物件又は施設を設け、法定外道路の敷地又はその上空若しくは地下を使用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外道路をその本来の用途、目的以外に使用すること。
2 前項の占用の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、法定外道路の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(権利譲渡等の制限)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、市長の許可を受けなければ、法定外道路の占用により生じた権利及び義務を譲渡することができない。
2 相続による承継人、合併又は分割により設立された法人その他の占用者の一般承継人は、市長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。
(国等の特例)
第7条 国又は他の地方公共団体が法定外道路の占用をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。
(3) 市長が、法定外道路の管理上又は公益上必要があると認めるとき。
(占用料)
第9条 市長は、占用者から占用料を徴収する。
2 占用料の額は、八女市道路占用料徴収条例(昭和31年八女市条例第31号)第2条の規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「法定外道路」と読み替えるものとする。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 道路法第39条第1項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。
(2) 公共の利益となる事業のために必要があると認めるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第11条 占用料は、会計年度ごとに毎年4月にその年度分を徴収するものとする。ただし、4月以降に第5条第1項の許可を受けたときは、初年度に限りその都度これを徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第12条 既納の占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) 第8条第3号の規定により許可を取り消したとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復)
第13条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき、占用を廃止したとき、又は第8条の規定により許可が取り消されたときは、直ちに法定外道路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(自費施行工事)
第15条 市長以外の者は、第5条の規定によるもののほか自己の費用をもって法定外道路に関する工事又は維持を行うときは、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第5条第3項の許可に付された条件に違反した者
(4) 第6条の規定に違反して権利及び義務を譲渡又は承継した者
(5) 第8条の規定による市長の命令に従わなかった者
(6) 第13条の規定による原状回復を行わない者
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八女市公有水面管理条例の一部改正)
2 八女市公有水面管理条例(昭和31年八女市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第8条中「3年」を「5年」に改める。
(八女市道路占用徴収条例の一部改正)
3 八女市道路占用徴収条例の一部を次のように改正する。
第4条中第2項を削り、第3項を第2項とする。
(上陽町の編入に伴う経過措置)
6 上陽町の編入の日前に、上陽町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年上陽町条例第9号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例76・追加、平19条例6・一部改正)
(平18条例76・追加、平19条例6・一部改正)
(平21条例54・追加)
9 平成21年度に限り、編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域に係る占用料については、旧町村の条例の例による。
(平21条例54・追加)
附則別表(附則第7項関係)
(平18条例76・追加)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
旧町の条例第15条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 500円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 240円 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 500円 | |||
その他の柱類 | 500円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 500円 | ||
郵便差出箱 | 200円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 | ||
有線放送ケーブル | 長さ1メートルにつき1年 | 8円 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 200円 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 500円 | |||
旧町の条例第15条第1項第2号に掲げる物件 | 内径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40円 | |
内径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 80円 | |||
内径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 130円 | |||
内径が1.0メートル以上のもの | 180円 | |||
旧町の条例第15条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 | ||
旧町の条例第15条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
旧町の条例第15条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける道路 | 300円 | ||
その他のもの | 250円 | |||
旧町の条例第15条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 100円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150円 | ||
旧町の条例第15条第1項第7号に掲げるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 25円 | ||
旧町の条例第15条第1項第8号に掲げる占用物件等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 150円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000円 | |
その他のもの | 400円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 300円 | ||
その他のもの | 一時的に設けるもの | 1本又は1平方メートルにつき1日 | 100円 | |
その他のもの | 長さ1メートルにつき1月 | 200円 | ||
旧町の条例第15条第1項第8号に該当する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 |
附則(平成18年9月29日条例第76号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第54号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。