○八女市道路占用規則

平成14年2月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)及び八女市道路占用料徴収条例(昭和31年八女市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請等)

第2条 法第32条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、市長に道路占用許可(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の道路占用許可(変更)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 平面図、断面図及び求積図

(3) 工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面

(4) 現況写真

(5) 利害関係人の同意書

(6) 他の法令等により行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請に対する許可をしたときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

4 市長は、道路管理上必要があると認めるときは前項の許可に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、道路占用許可書により通知するものとする。

(平28規則10・一部改正)

(許可の基準)

第3条 占用は、法第33条の規定に基づき、かつ道路の構造を保全し、交通、防火、衛生及び美観その他に支障がないと認められるものに限り許可する。

(占用許可の期間)

第4条 占用許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間の満了前に道路占用継続許可申請書(様式第3号)により市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、道路占用許可書を交付する。

(届出事項)

第5条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる様式により、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は名称等の変更 変更届(様式第4号)

(2) 占用の廃止 占用廃止届(様式第5号)

(権利及び義務の譲渡等の許可申請等)

第6条 占用者が占用により生じた権利及び義務を譲渡しようとするとき、又は相続による承継人又は合併若しくは分割により設立された法人その他の占用者の一般承継人が当該権利及び義務を承継をしようとするときは、権利及び義務の譲渡(承継)許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、権利及び義務の譲渡(承継)許可書(様式第7号)を交付する。

(国等の特例)

第7条 国又は他の地方公共団体が占用をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又は必要な措置を命じることができる。

(1) 法又はこの規則に基づく許可の条件に違反しているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(3) 市長が、道路の管理上又は公益上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、道路の占用許可を取り消したときは、道路占用許可取消通知書(様式第8号)により占用者に通知するものとする。

(平28規則10・一部改正)

(占用料の還付)

第9条 条例第4条第2項ただし書に規定する特別の事由があると認めた場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 前条第1項第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(平28規則10・一部改正)

(原状回復)

第10条 占用者は、占用の許可の期間が満了したとき、占用を廃止したとき、又は第8条第1項の規定により許可が取り消されたときは、直ちに道路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(平28規則10・一部改正)

(費用負担)

第11条 この規則の規定に基づく義務又は許可に付された条件を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第8条第1項第3号の場合にあっては、この限りでない。

(平28規則10・一部改正)

(自費施行工事)

第12条 法第24条の規定により工事を行う場合の承認及び受けた承認の変更の申請は、工事(変更)承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の工事(変更)承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 平面図、断面図

(3) 構造図

(4) 現況写真

(5) 利害関係人の同意書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請に対する承認をしたときは、工事(変更)承認書(様式第10号)を交付する。

4 市長は、道路管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。この場合において、当該条件は、工事(変更)承認書により通知するものとする。

(平28規則10・一部改正)

(工事の届出)

第13条 占用者及び前条の規定により承認を受けた者(以下「占用者等」という。)が工事を行うときは、その旨を工事着手届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、必要に応じて指示を行うことができる。

3 占用者等は、工事が完了したときは、工事完了届(様式第12号)により届け出るとともに、市長の検査を受けなければならない。

(平28規則10・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、道路の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市道路占用規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町道路条例施行規則(昭和58年立花町規則第5号)、矢部村道路条例施行規則(昭和62年矢部村規則第8号)又は星野村道路占用規則(昭和60年星野村規則第20号)(以下次項において「旧町村の規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平21規則19・追加)

4 この規則の施行の際現にある旧町村の規則による旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平21規則19・追加)

(平成18年9月29日規則第57号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の様式第1号及び様式第8号の規定中「行政区長」とあるのは「町内会長又は行政区長」とする。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年9月30日規則第19号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(平28規則10・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則10・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則10・全改、令4規則12・一部改正)

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(平18規則57・令4規則12・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改、令4規則12・一部改正)

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(平28規則10・追加、令4規則12・一部改正)

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八女市道路占用規則

平成14年2月22日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第1章
沿革情報
平成14年2月22日 規則第5号
平成18年9月29日 規則第57号
平成18年9月29日 規則第119号
平成21年9月30日 規則第19号
平成22年1月29日 規則第24号
平成28年3月2日 規則第10号
令和4年3月2日 規則第12号