○八女市道路占用料徴収条例

昭和31年10月1日

条例第31号

(条例の趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法についてはこの条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表の標準によるものとする。ただし、別表の標準により難いもの又は特別の事由があると市長が認めたものについては別表の標準によらないことができる。

2 占用料の額は前項の規定による年額に占用開始の日の属する年から占用終了の日の属する年までの年数を乗じたものとする。ただし、占用の期間が1年に満たないものについては年額の月割額の合計額とする。

3 占用料の額が1件について100円に満たない場合は、これを100円とする。

4 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用の面積が1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに占用の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切上げるものとする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。

(1) 法第39条第1項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業のために占用するとき。

(2) 公共の利益となる事業のために必要があると認めるとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 市長は占用を許可したときは直ちに占用料の納額告知書を年度区分により占用者に交付するものとする。

2 納付した占用料はこれを還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が規則で定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行以前に許可を受けたものはこの条例により許可せられたものとみなす。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

3 上陽町の編入の日前に、上陽町道路条例(昭和37年上陽町条例第15号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例75・追加、平19条例5・一部改正)

4 平成18年度及び平成19年度に限り、編入前の上陽町の区域に係る占用料についての第2条の規定の適用については、同条中「別表」とあるのは「附則別表」とする。

(平18条例75・追加、平19条例5・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

5 改正後の八女市道路占用料徴収条例の規定は、平成22年4月1日以後の料金から適用し、同日前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域の料金については、なお編入前の黒木町道路条例(昭和32年黒木町条例第67号)、立花町道路条例(昭和45年立花町条例第40号)、矢部村道路条例(昭和62年矢部村条例第12号)又は星野村道路占用料徴収条例(昭和60年星野村条例第29号)(次項において「旧町村の条例」という。)の例による。

(平21条例27・追加)

6 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成21年度に限り、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例27・追加)

附則別表(附則第4項関係)

(平18条例75・追加)

占用物件

単位

占用料

旧町の条例第15条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

500円

電話柱(電柱であるものを除く。)

240円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

500円

その他の柱類

500円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

500円

郵便差出箱

200円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

500円

有線放送ケーブル

長さ1メートルにつき1年

8円

その他のもの

長さ1メートルにつき1年

200円

占用面積1平方メートルにつき1年

500円

旧町の条例第15条第1項第2号に掲げる物件

内径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40円

内径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

80円

内径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

130円

内径が1.0メートル以上のもの

180円

旧町の条例第15条第1項第3号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

旧町の条例第15条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

480円

旧町の条例第15条第1項第5号に掲げる施設

上空又は地下に設ける道路

300円

その他のもの

250円

旧町の条例第15条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

150円

旧町の条例第15条第1項第7号に掲げるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

25円

旧町の条例第15条第1項第8号に掲げる占用物件等

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

150円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000円

その他のもの

400円

標識

1本につき1年

300円

その他のもの

一時的に設けるもの

1本又は1平方メートルにつき1日

100円

その他のもの

長さ1メートルにつき1月

200円

旧町の条例第15条第1項第8号に該当する施設

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

備考 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(昭和33年12月27日条例第35号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年10月7日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。

(昭和51年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年9月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年4月1日現在、日本電信電話株式会社が所有する占用物件の占用料の額については、改正後の八女市道路占用料徴収条例第2条及び改正後の八女市公有水面管理条例第9条の規定にかかわらず、昭和60年度から昭和64年度までの間、道路占用料標準及び公有水面使用料並びに占用料標準の額に次の割合を乗じて得た額とする。

年度

割合

昭和60年度

100分の50

昭和61年度

100分の60

昭和62年度

100分の70

昭和63年度

100分の80

昭和64年度

100分の90

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成13年12月14日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第75号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市道路占用料徴収条例の規定は、平成20年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第27号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例22・全改、平21条例27・一部改正)

道路占用料標準

等級

種目

単位

1等

2等

備考

路上工作物

平方メートル

260円

150円

年額

通路

260円

150円

埋設及び架設工作物

口径10センチメートル未満

メートル

40円

40円

口径10センチメートル以上

60円

60円

その他の埋設工作物

平方メートル

210円

210円

電柱

910円

910円

電話柱

340円

340円

共架電柱

240円

240円

その他の柱類

60円

60円

共架電線

メートル

8円

8円

地下電線

4円

4円

広告板

2平方メートル未満

2,400円

2,400円

2平方メートル以上

4,000円

4,000円

広告塔

最大径0.6メートル未満又は高3メートル未満

12,100円

12,100円

最大径1.5メートル未満又は高5メートル未満

18,200円

18,200円

最大径1.5メートル以上又は高5メートル以上

24,200円

24,200円

標識

80円

80円

一時占用

平方メートル

300円

200円

月額

備考

1 2以上の種目に関連する場合は、高額のものを適用する。

2 占用の単位未満の端数は、切り上げて計算する。

3 占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 標準中

1等地は、旧八女市地区(旧上陽町地区を除く。)並びに旧黒木町及び旧立花町の都市計画区域内

2等地は、1等地以外の区域

八女市道路占用料徴収条例

昭和31年10月1日 条例第31号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第31号
昭和33年12月27日 条例第35号
昭和35年10月7日 条例第23号
昭和44年12月23日 条例第25号
昭和48年6月20日 条例第10号
昭和51年3月29日 条例第16号
昭和58年3月29日 条例第2号
昭和60年9月20日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第17号
平成13年12月14日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第75号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年9月27日 条例第22号
平成21年9月30日 条例第27号