○八女市公共灯設置及び電飾施設設置補助金交付規則
昭和50年10月7日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、公共灯の設置及び電飾施設設置に要する経費について補助金を交付することにより交通保安の安全と商工業の振興を促進し、市民の福祉向上を図ることを目的とする。
(補助金の種類)
第2条 補助金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 八女市公共灯設置補助金
(2) 八女市電飾施設設置補助金
(補助金の交付対象)
第3条 八女市公共灯設置補助金(以下「公共灯補助金」という。)は、本市地域の行政区及び商店街の公共灯設置に要する経費について交付するものとし、その対象範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新設の範囲 新設とは、新設のほか既設施設の立替えを含むものとする。
(2) 改修の範囲 改修とは、電灯頭部器具の取替えを行った場合をいうものとする。
2 八女市電飾施設設置補助金(以下「電飾施設補助金」という。)は、本市地域商店街の電飾施設(ネオン、アーチに限る。)設置に要する経費について交付する。
(平18規則118・一部改正)
(補助金の額)
第4条 公共灯補助金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新設の場合 設置費の3分の1以内とし、1基につき最高限度額を7万円とする。
(2) 改修の場合 改修費の3分の1以内とし、1基につき最高限度額を3万円とする。
2 電飾施設補助金は、設置費の3分の1以内とする。
(補助金の交付手続)
第5条 この規則による補助金交付の申請、決定等の手続きについては、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の定めるところによる。ただし、補助金の交付申請の際、事業の実績を証する書類等の提出があったときは、実績報告書の提出を省略することができる。
(平20規則29・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則123・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日前に、上陽町防犯灯設置事業補助金交付規程(平成9年上陽町規程第6号)によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18規則123・追加)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町防犯灯設置補助金交付規則(昭和52年立花町規則第6号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則37・追加)
附則(昭和53年3月1日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、改正後の第3条第1項の規定中「行政区」とあるのは「町内会又は行政区」とする。
附則(平成18年9月29日規則第123号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則(平成21年9月30日規則第37号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。