○八女伝統工芸館条例施行規則
昭和61年8月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女伝統工芸館条例(昭和61年八女市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請書等)
第2条 条例第5条の2第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
3 条例第5条の2第2項の規則で定める申請書は、八女伝統工芸館指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。
4 条例第5条の2第2項第1号に規定する事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女伝統工芸館(以下「工芸館」という。)の運営に関する基本方針
(2) 工芸館の営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定取消し等)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、八女伝統工芸館指定管理者(指定取消・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(開館時間)
第4条 工芸館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 会議室、製品開発室、講義室、開放工房及び企画展示室(以下「会議室等」という。)の利用について必要な場合は、午後10時まで延長することができる。
(休館日)
第5条 工芸館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
第6条 削除
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、申請書を提出しなければならない。
3 申請書は、利用しようとする日前2月以前のものについては受け付けない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 八女地域の伝統工芸品関係団体が工芸館の設置の目的に沿った行事に利用するとき。
(2) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(利用料金の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により会議室等の利用料金の還付を受けようとする者は、八女伝統工芸館利用料金還付申請書(様式第5号)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 会議室等の利用料金の還付は、災害その他利用者の責めによらない事由により利用ができなかったときとする。
(入館者の遵守事項)
第10条 工芸館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食、喫煙及び火気の使用は、所定の場所で行うこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 係員が行う管理上必要な指示に従うこと。
(寄贈又は寄託)
第11条 工芸館は、工芸品等の寄贈又は寄託を受けることができる。
(寄託工芸品等の免責)
第12条 天災その他不可抗力の理由により寄託工芸品等が滅失又は損傷した場合は、市又は指定管理者はその損害賠償の責めを負わない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月9日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月23日規則第13号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女伝統工芸館条例施行規則第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年12月16日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(平18規則63・平20規則36・一部改正)
(平18規則63・平28規則13・一部改正)
(平25規則30・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平25規則30・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)