○八女伝統工芸館条例
昭和61年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 地域の特性を生かした伝統工芸品の保存、継承を行うとともに、地場産業の振興及び発展を図ることにより、活力ある地域づくりに寄与するため八女市に伝統工芸館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝統工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女伝統工芸館
位置 八女市本町2番地123の2
(平18条例61・一部改正)
(事業)
第3条 八女伝統工芸館(以下「工芸館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 伝統工芸品及び伝統工芸品に関する資料(以下「工芸品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 展示、研修及び会議のための施設を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地場産業の振興及び発展に必要な事業を行うこと。
(指定管理者による管理)
第4条 工芸館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 工芸館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び利用の取消しに関する業務
(3) 工芸館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免、返還等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、工芸館の運営に関する業務
(指定管理者の公募及び申請)
第5条の2 市長は、工芸館の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、市長の指定する日までに、市長に申請しなければならない。
(1) 工芸館の管理運営に関する事業計画書
(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類
(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。
(平25条例38・一部改正)
(1) 住民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の指定の期間)
第5条の4 指定管理者が工芸館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(協定の締結)
第5条の5 市長は、工芸館の管理運営に関して、指定管理者と協定を締結するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第5条の6 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 工芸館の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 工芸館の管理に係る経費の支出状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による工芸館の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第5条の7 市長は、工芸館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経費の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定管理者による原状回復)
第5条の8 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(指定管理者による損害賠償)
第5条の9 指定管理者は、工芸館の施設、設備及び器具又は工芸品等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(開館時間及び休館日)
第5条の10 工芸館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(入館料)
第5条の11 工芸館の入館料は、無料とする。
(使用の許可等)
第6条 工芸館の会議室、製品開発室、講義室、開放工房及び企画展示室(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(入館及び利用の制限)
第7条 工芸館に入館しようとする者又は会議室等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは入館を拒否し、又は利用を許可しないことができる。
(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属設備並びに工芸品等をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか管理運営上支障があると認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(特別設備の許可)
第9条 利用者は、会議室等に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(許可の取り消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 利用目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第7条に該当する理由が生じたとき。
(4) 災害その他不可抗力によって会議室等の利用ができなくなったとき。
(利用料金)
第11条 会議室等の利用料金は、利用許可の際、別表に定めるところにより徴収する。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の免除)
第12条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず利用料金を免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用者による原状回復)
第14条 利用者は、利用を終了したとき又は利用の許可を取り消し等されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(利用者による損害賠償)
第15条 第5条の9の規定は、利用者が工芸館の施設、設備及び器具又は工芸品等をき損し、又は滅失した場合について準用する。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又は工芸館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、工芸館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(令5条例7・一部改正)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和61年8月規則第11号で、同61年8月1日から施行。ただし、条例第6条から第15条までの規定は昭和61年9月1日から、条例第3条から第5条までの規定は昭和61年11月1日から施行する。)
附則(平成3年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月23日条例第11号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女伝統工芸館条例第5条の2、第5条の3及び第5条の5の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第61号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日条例第38号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平25条例35・令元条例10・一部改正)
八女伝統工芸館利用料金
区分 | 1時間当たり基本額 | |
会議室 | 午前9時から午後5時まで | 140円 |
製品開発室 | 午前9時から午後5時まで | 140円 |
講義室 | 午前9時から午後5時まで | 440円 |
開放工房 | 午前9時から午後5時まで | 270円 |
企画展示室 | 午前9時から午後5時まで | 440円 |
備考
1 午後5時以降使用する場合は、基本額の50パーセントの額を加算する。
2 冷暖房を使用する場合は、基本額の50パーセントの額を加算する。
3 利用時間は、準備並びに後片付けに要する時間を含むものとする。
4 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
5 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。