○八女市工場等設置奨励条例施行規則

平成15年9月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市工場等設置奨励条例(平成15年八女市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則5・一部改正)

(指定申請の手続)

第2条 条例第3条に規定する指定(以下「指定」という。)の申請は、工場等の新設又は増設に着手する前に、指定申請書(様式第1号)に工場等建設計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、事業開始後においても指定の申請をすることができるものとする。

(平19規則5・一部改正)

(固定資産税の課税免除の手続)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する固定資産税の課税免除(以下「固定資産税の課税免除」という。)を受けようとする者は、当該申請者が個人にあっては、当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の3月31日までに、法人にあっては当該固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度終了の日の翌日から起算して3か月以内にそれぞれ課税免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第4条 条例第6条の通知は、指定にあっては指定書(様式第5号)を、固定資産税の課税免除にあっては課税免除決定通知書(様式第6号)をそれぞれ申請者に交付して行うものとする。

(届出等)

第5条 指定及び条例第4条に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けた者は、指定を受けたときから奨励措置が終了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める届を市長に提出しなければならない。

(1) 指定及び奨励措置の決定を受けた者で、当該工場等の新設又は増設の計画を変更しようとするとき 事業計画変更届(様式第7号)

(2) 指定に係る工場等の事業を開始したとき 事業開始届(様式第8号)

(3) 指定に係る工場等の事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき 事業廃止(休止)(様式第9号)

(平19規則5・一部改正)

(審議会への諮問)

第6条 市長は条例第4条第1項第2号及び八女市企業誘致条例(平成19年八女市条例第24号)第4条第2号の規定による奨励措置の申請書が提出されたときは、八女市工場等設置奨励審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。

(平19規則5・平19規則27・一部改正)

(審議会の組織)

第7条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 審議会の委員は、本市の議会議員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

6 会長は会務を総理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画部企業誘致課において処理する。

(平22規則24・平27規則3・平30規則18・令2規則25・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月21日から施行し、同日以後に指定の申請のあった者から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の八女市工場設置奨励条例施行規則により指定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第27号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第24号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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(平19規則5・一部改正)

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(平19規則5・平28規則13・一部改正)

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(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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(平19規則5・令4規則9・一部改正)

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八女市工場等設置奨励条例施行規則

平成15年9月11日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第2章 商工・観光/第1節 工/ 企業の育成
沿革情報
平成15年9月11日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月27日 規則第27号
平成22年1月29日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月2日 規則第9号