○八女市工場等設置奨励条例

平成15年9月11日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市内における工場等の新設及び増設を奨励し、もって本市の工業の振興と雇用の安定を図ることを目的とする。

(平19条例4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 土地、建物及び機械器具を設備し、物の製造若しくは加工、情報関連事業、試験研究若しくは研究開発又は運送、卸売り等の流通関連事業を行うための必要な施設をいう。

(2) 工業生産設備 建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品のうち前号に規定する事業の用に直接供されるものをいう。

(3) 投下固定資産総額 工業生産設備を設置する事業所に対して課される固定資産税の算定基礎となる取得価額の合計をいう。

(4) 増設 既存の工業生産設備を拡張した場合をいう。

(5) 雇用の安定 新設又は増設に伴って従業員数が減っていない状況をいう。

(6) 従業員 当該工場等で雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者となった常用雇用の者をいう。

(平19条例4・一部改正)

(指定)

第3条 この条例の適用を受けることができる者は、市内において投下固定資産総額が2,700万円を超える工場等を新設又は増設し、次の各号のいずれかに該当する場合で申請に基づき市長が指定したものとする。

(1) 新設した工場等における従業員の数が10人を超えるものであること。

(2) 増設した工場等を当該事業の用に供する場合は、雇用の安定が図られていること。

2 前項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(平19条例4・平19条例30・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、前条の規定により指定した者に対して、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除 前条の規定により指定を受けた者が工場等を新設又は増設する場合は、新設又は増設に係る家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)について、八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号)の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、当該事業の用に供した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日の場合は、当該年の4月1日の属する年度)以降3か年度を限度とし、課税を免除することができる。

(2) 工場等用地のあっせんその他必要と認める便宜の供与

2 市長は、前項の奨励措置を行う場合は、必要な条件を付することができる。

(平19条例4・一部改正)

(申請書の提出)

第5条 前条の奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第6条 市長は第3条第2項又は前条の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(公害の防止)

第7条 第3条の指定を受け、又は第4条の奨励措置を受けた者は、操業に当たっては公害が発生しないよう予防の措置を講じなければならない。

(指定等の停止又は取消し)

第8条 市長は第3条の指定を受け、又は第4条の奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定及び奨励措置(以下「指定等」という。)の全部又は一部を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又は規則若しくはこの条例に基づいて市長が付した条件に違反したとき。

(2) 当該工場等を設置して6か月を経過しても操業を開始しないとき。

(3) 当該工場等を廃止したとき、6か月以上休止したとき、又はその他これと同様な状態にあると認められるとき。

(4) 虚偽その他不正行為により指定等を受け、又は受けようとしたとき。

(5) その他市長が指定等を行うことが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定等が取り消された者に対し、既に免除した固定資産税については、その免除した額の全部又は一部を固定資産税として賦課徴収することができるものとする。

(平19条例4・一部改正)

(報告)

第9条 市長は指定を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。

(審議会)

第10条 第4条第1項第2号の規定による奨励措置を適正かつ円滑に行うため、市長の諮問機関として八女市工場等設置奨励審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、工場等設置の促進に関する計画及び当該奨励措置について調査審議し、市長に答申するものとする。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平19条例4・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月21日から施行し、同日以後に指定の申請のあった者から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の八女市工場設置奨励条例により指定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行し、同日以後に指定の申請のあった者から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の八女市工場等設置奨励条例により指定を受けている者については、なお従前の例による。

八女市工場等設置奨励条例

平成15年9月11日 条例第21号

(平成20年1月1日施行)