○八女市事業協同組合設立及び施設設置補助金交付規則
昭和50年10月7日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、本市地域の中小企業が行う事業協同組合の設立並びに施設設置に要する経費について補助金を交付することにより、中小企業の育成、振興を促進することを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において、事業協同組合とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に基づく事業協同組合及び事業協同小組合(以下「組合」という。)をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 八女市事業協同組合設立補助金
(2) 八女市事業協同組合施設設置補助金
(補助金の交付対象)
第4条 八女市事業協同組合設立補助金(以下「設立補助金」という。)は、組合の設立に要する経費であって、次の各号に該当するものについて交付する。
(1) 本市内に組合事務所を有すること。
(2) 組合員の2分の1以上の者が、本市地域住民であること。
2 八女市事業協同組合施設設置補助金(以下「施設設置補助金」という。)は、前項各号に該当する組合の施設設置に要する経費であって、市長が必要かつ適当と認める機械装置、工具器具(以下「機械器具」という。)の購入、据付け又は修繕並びに機械器具を収容する建物及び構築物(以下「建物等」という。)の設置に要する経費について交付する。
(補助金の額)
第5条 設立補助金の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、主として特産物(和紙、提灯、仏壇、石灯ろう、茶)を製造加工する組合については、2倍の額とする。
(1) 前条第1項第1号の組合 1組合につき 1万円
(2) 前条第1項第2号の組合員 1人につき 2,000円
2 施設設置補助金は、前条第2項に該当する機械器具並びに建物等の設置に要した経費の100分の5以内とし、最高限度額を100万円とする。
(補助金の交付手続)
第6条 この規則による補助金交付の申請、決定等の手続については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。