○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に係る利子補給補助金交付規程

平成3年11月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この規程は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)及び法に基づく政令並びに、知事が告示する要領(以下「要領」という。)により市が農業協同組合等の融資機関に対し、利子補給補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「被害農業者」とは、農業を主な業務とし指定災害による農畜産物の減収量がその農畜産物の平年収量の100分の30以上であり、かつその災害による農畜産物の減収量による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である旨又は、果樹及び茶樹(その者がこれらを栽培する面積が5アール以上である場合における果樹及び茶樹に限る。以下同じ。)の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹及び茶樹の被害時における価格の100分の30以上である旨、市長が認定したものをいう。

2 この規程において「経営資金」とは、農業協同組合等(以下「融資機関」という。)が被害農業者に対し、種苗、肥料、薬剤、農機具(国の指定した購入価格以下の農機具に限る。)家畜等の購入資金、その他農業経営に必要な資金で法による政令に基づき貸し付ける資金をいう。

(利子補給)

第3条 市長は、融資機関が被害農業者に対して経営資金を貸し付けたときは、この規程の定めるところにより利子補給補助金を交付するものとする。

(利子補給契約)

第4条 前条の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給額)

第5条 第3条の利子補給の額は、法の適用に関する政令及び県の規程、要領に定めた額の範囲内とし、その額は利子補給契約書に記載するものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第6条 市長は、この規程に基づく利子補給に係る資金を借受けたものが、その借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り又は、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(利子補給補助金の交付手続き)

第7条 この規程に基づく利子補給補助金の交付、決定等については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の定めるところによる。

(報告又は調査)

第8条 融資機関は、市長が融資機関に対し第3条の利子補給に係る資金の融通に関する報告を求めた場合、又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年9月の暴風雨による天災から適用する。

天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に係る利子補給補助金交付規程

平成3年11月30日 告示第54号

(平成3年11月30日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/ 農業経営
沿革情報
平成3年11月30日 告示第54号