○八女市ふれあい農園設置条例施行規則

平成17年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市ふれあい農園設置条例(平成17年八女市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 八女市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の利用時間は、日の出時から日没時までとする。

(公募)

第3条 条例第3条第1項の規定によるふれあい農園を利用する者の公募は、八女市広報等に掲載する方法により毎年行うものとする。

2 市長は、条例第3条第2項の規定による抽選の際、利用予定者及び補欠順位を定めた補欠利用予定者を選出するものとする。

3 市長は、利用予定者がふれあい農園を使用しないときは、前項の補欠利用予定者のうちから補欠順位に従い、ふれあい農園の利用予定者を決定するものとする。

(利用の申請)

第4条 ふれあい農園を利用しようとする者は、市長が別に定める日までに、ふれあい農園(利用・変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による申請は、条例第3条第2項の規定により抽選を行う場合にあっては、抽選により利用予定者として決定された後でなければ行うことができない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可したとき、又は許可した事項を変更したときは、ふれあい農園(利用・変更)許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止届)

第6条 ふれあい農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がふれあい農園の利用を中止しようとするときは、あらかじめ、当該許可書を添えて、ふれあい農園利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する市長が認める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 市並びに八女市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校が行う教育活動のために利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認めるとき。

(平28規則52・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書に規定する市長が認める特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 利用者が自己の責によらない理由によりふれあい農園を利用することができないとき。

(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当な理由があると認めるとき。

2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい農園使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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八女市ふれあい農園設置条例施行規則

平成17年9月30日 規則第37号

(平成29年4月1日施行)