○八女市ふれあい農園設置条例
平成17年9月30日
条例第27号
(設置)
第1条 農業の振興、市民の健康及び福祉の増進並びに都市との交流を図るため、八女市宮野82番地1に八女市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置する。
(利用期間)
第2条 ふれあい農園の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者の公募)
第3条 市長は、ふれあい農園を利用する者を公募するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による公募の申込者数がふれあい農園区画数を超えたときは、抽選によりふれあい農園を利用する者を決定するものとする。
(利用の許可)
第4条 ふれあい農園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第5条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(許可の取消し)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第7条 ふれあい農園の使用料は、1区画につき年間6,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 ふれあい農園の利用期間が1年未満であるときの使用料は、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 公益上又は管理上、支障があると認められるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(特別設備の許可)
第11条 利用者は、第4条第1項の規定により許可を受けた施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者がその責めに帰すべき事由により、ふれあい農園の施設、特別設備等を損傷して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。