○八女市農業委員会事務局の組織等に関する規程

昭和56年10月12日

農業委員会告示第16号

(事務局)

第1条 八女市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

2 事務局は、八女市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

3 事務局に黒木分室、立花分室、上陽分室、矢部分室及び星野分室(以下「分室」という。)を置く。

(平21農委告示12・一部改正)

(職員)

第2条 事務局に局長、次長、書記を置く。

2 特に必要があると認める場合は、参事、局長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。

3 参事、局長補佐、参事補佐、次長及び主任は、書記の中から八女市農業委員会会長(以下「会長」という。)が任命する。

4 分室に係る事務を執行させるため、黒木支所、立花支所、上陽支所、矢部支所及び星野支所の職員を農業委員会職員に任命する。

(平19農委告示6・平21農委告示12・平23農委告示5・平27農委告示3・令2農委告示3・一部改正)

(職員の定数)

第3条 職員の定数は八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 局長は会長の命を受け農業委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長補佐は局長を補佐し、局長に事故あるときはこれを代理する。

3 局長、局長補佐ともに事故あるときは次長がその職務を代理する。

4 参事、参事補佐及び主任は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 書記は上司の命を受け事務に従事する。

(平19農委告示6・平23農委告示5・一部改正)

(専決事項)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(事務局長を除く。以下次号から第4号までにおいて同じ。)の事務分掌に関すること。

(2) 職員の県内旅行命令に関すること。

(3) 職員の休暇、早退等に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日出勤命令に関すること。

(5) 定例又は軽易な願、届、申請、請求、進達、報告、証明等に関すること。

(6) 公簿の閲覧及び交付に関すること。

(7) 告示、公告等の掲示に関すること。

(8) 公文書の公開等の可否を決定すること。

(9) 個人情報の開示等の可否の決定及び個人情報を取り扱う事務に関する諮問事項を決定すること。

(10) 備品の管理及び処分に関すること。

(11) その他軽易な主管事務に関すること。

2 前項の定める専決事項であっても重要又は異例と認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(令2農委告示3・一部改正)

(準用)

第6条 事務局の職員の資格分限、服務及び給与等については別に定めがあるもののほか市の規定を準用する。

(補則)

第7条 農業委員会の事務処理に関し、必要な事項は別に定めるもののほか市の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年3月6日農委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年8月1日農委告示第11号)

この告示は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年6月6日農委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日農委告示第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日農委告示第12号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年4月28日農委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市農業委員会事務局の組織等に関する規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年1月28日農委告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日農委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八女市農業委員会事務局の組織等に関する規程

昭和56年10月12日 農業委員会告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会/ 組織・処務
沿革情報
昭和56年10月12日 農業委員会告示第16号
平成8年3月6日 農業委員会告示第6号
平成14年8月1日 農業委員会告示第11号
平成15年6月6日 農業委員会告示第9号
平成19年3月30日 農業委員会告示第6号
平成21年10月6日 農業委員会告示第12号
平成23年4月28日 農業委員会告示第5号
平成27年1月28日 農業委員会告示第3号
令和2年3月11日 農業委員会告示第3号